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源泉と関係あるのでしょうか?

友人のバイト先では登山用品の販売をしています。一ヶ月に一度くらいの割合でイベントのようなものを開き、山登りに詳しい人(事業として教室などもやっている人)を店に呼んでいます。その人には店にいてもらい、お客さんが分からないことなどがあったらその人に何でも聞いてもらうといった感じです。その人には毎回お礼として現金を手渡しています。この場合、「報酬・料金等の源泉徴収事務」に該当し、源泉を引かなくてはいけないのでしょうか?もし該当するとすれば何号に該当するのでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、前提として、その方に支払っているのが、給与なのか、それとも請負や委託に基づく報酬なのか、というのが問題になるかと思いますが、たぶん後者という事なんでしょうね。 (その判断基準については、以下の過去ログをご参考にされて下さい。) http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036 報酬等に該当するのであれば、以下のサイトのいずれかに該当するか、といい事ですが、ご質問文を読む限りでは、該当するとすれば、第1号の「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」かな、という所ですね。 実際の判断は、税理士や税務署へご相談されるべきものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

回答No.1

逆に質問で申し訳ないのですが、毎月の現金はいくら支払っておられるのでしょうか? また、そのバイト先は現金を支払った時にどういう扱いにしているのでしょうか?(報酬として支払っているか?ということです)

akkito
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。確か1回に付き、10,000円だと思います。一応交通費等も含めてお礼として払っているということで、払った時には「接待交際費」で処理しています。相手からは請求書も領収書もありません。

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