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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:報酬料金等の源泉徴収の範囲)
報酬料金等の源泉徴収の範囲について
このQ&Aのポイント
- 広告代理会社で経理事務をしている方が報酬料金等の源泉徴収の範囲について困っています。
- 具体的な質問としては、地方の有名でない方の番組出演費やバレーボール大会の撮影費、企画提案のためのデザイン費等が源泉徴収の対象になるのか疑問です。
- 税務署によって回答が異なり、明確な区分がないため、知識のある方に教えてほしいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
>単純にはお答えしかねます。 一般的には、 (1) 第204条第1項第1号の報酬・料金 に該当する可能性あり。 (2) 源泉徴収不要と思われる。 (3) 第204条第1項第1号の報酬・料金 に該当する可能性あり。 「ちなみに(1)について・・・ 芸能人でない方、あと録音でない生放送やイベントの司会料は 源泉徴収しなくてもよいと聞きましたが本当でしょうか?」 ・・・やはり単純には判断しかねます。 >報酬料金の規定は限定列挙ですので、参考URLの表に該当しなければ報酬料金の源泉徴収は必要ないと考えます。 >ただし、一時的な雇用契約と判断して給与所得の源泉徴収が必要な可能性もあります。 >報酬料金は成功報酬主義ですので、何かをしてもらったことによる報酬と考えるべきで、給与所得は取引内容を総合的に判断して雇用契約が成立している場合に支給されるものと判断いたします。 >単純にお答えできない理由は どこの誰が、何の目的で、何をするか、契約(口頭契約)の内容はどのようになっているかが不鮮明であるため、それらを総合的に判断することができませんので、一般論でしかご回答できないのです。 税務署も見解がまちまちではなく、具体的な内容がわからないので一般的な回答にとどめていると思います。 >また、報酬料金については色々なケースがありえますので、たとえ話で単純に回答を得ることは難しいと思いますので、所轄税務署法人課税部門源泉担当あて、個別に契約内容等を具体的に提示して回答を求めた方が確実だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税金って非常に難しいですね 所轄税務署法人課税部門源泉担当の方にその都度 詳しい契約等を説明して回答を求めてみます。 ありがとうございました。