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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収義務者 について)
源泉徴収義務者について
このQ&Aのポイント
- 源泉徴収義務者についての質問です。個人事業としてイベントの企画やそのイベントに出演するパフォーマーの手配などを始めました。その際、出演者には出演料を支払うのですが、源泉徴収をする義務が絶対あるのかどうかがはっきりしません。
- 国税庁サイトの情報によると、「給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人」は源泉徴収の義務はないとされています。定期的に給与を払っている従業員はおらず、出演者への支払いはイベントごとに行われます。
- Q1: 私は源泉徴収義務者であるのか、お教えください。Q2: 出演者からもらう請求書の項目が「出演料」ではなく「イベント運営費」などになっていると源泉徴収する必要はなくなる、と耳にしたことがあるのですが、これはどういったことなのか教えてください。
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>Q1 私は源泉徴収義務者 であるのか 給料を支払う従業員を雇っていないのであれば、弁護士や税理士に報酬を支払っても、あるいは出演者(パフォーマー)に出演料を支払っても、報酬や出演料から所得税を源泉徴収する法的義務はありません。従ってあなたは、出演料の支払いにおける源泉徴収義務者ではありません。 >Q2 出演者からもらう請求書の項目が「出演料」ではなく「イベント運営費」などになっていると源泉徴収する必要はなくなる、と耳にしたことがあるのですが、これはどういったことなのか・・・・? それはデマです。信用しないで下さい。 支払の名目が「出演料」であろうと「イベント運営費」であろうと何であろうと関係なく、支払の実質によって源泉徴収の対象になるかどうかが決まります。
お礼
はやいご回答ありがとうございます。 ハッキリとしてスッキリといたしました。 Q2に関してはそうですか、間違った情報でしたか。 ありがとうございました!