- ベストアンサー
1ヶ月前解雇通告を受け「じゃぁ今日で退職する!」と言うのは・・・
次の解雇事例で、会社の指定する退職日まで勤務の後、退職させることは可能でしょうか? また、もし本人の意思を貫徹された場合、会社は損害賠償など請求できるでしょうか? この解雇理由が不当解雇に当たるかどうかもご回答をお願い致します。 ○頻繁に当日欠勤(無断ではないがシフト制なのに当日急に休むと連絡が入る)があり、再三の注意にも改善が見られない社員に、これを理由に次回〆日での退職をお願いしたところ、「それなら明日からもう来ない!」と言われた。 シフト制のため、欠員が出ると業務に支障がある(他社員に休日出勤をさせるなど)ため、会社としては次回〆日まで勤務してほしい。○ 以上、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 2)を話して穏便に1)の策をとってもらう方向で考えるのが最良のような気がしました。