ひょっとして、その通帳に毎年、贈与税無税枠内のお金を貯金して、将来お子さんの学資などに使わせようとか、思ったりなさってますか?
余計なことを書いてもうしわけありませんが、それは無駄ですからぁ。
100万円(非課税)ずつ、18年貯めて18歳のお子さんに通帳と印鑑を渡したとすると、その通帳には1800万円貯まるわけじゃないですか。ところが、通帳と印鑑をお子さんに渡した18歳の年に、一気に1,800万円贈与したことに認定されてしまうのです。で、18年前の通帳入金分も「時効」ではなく、1,800万円に相応した税率(忘れました。40%くらい??)の贈与税がかかります。
私が知る、唯一の例外は鳩山由紀夫前総理大臣の場合だけです。邦夫さんも同様だと思うのですが、新聞には載りませんでしたのでね。税務署は5年分(?)より前は「時効」で課税権が消滅したと言って、何億円も返してしまいました。でも、民主党政権下の前党主への配慮じゃないかと思われ、私たち下々にはそういう特例適用はないはずです。
ですから、お金はお母さんの通帳に入れて、日々、お子さんのためにお使いになるのがいいのではないか、と思います。
聞かれてもいないことを書いて、大変大変失礼致しました m(_ _)m
でもこれから税率は高くなっても安くはならないと思われますので、後悔先に立たず、将来必ず役にたつ知識です。