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離婚の際の子ども名義の預金は
妻が一方的に離婚を申し立て,その騒動の結果,夫も妻に対する気持ちが離れ,離婚に同意しています。 質問1 子ども名義の預金が夫や妻個人名義の預金以上にありますが,親権を妻が取り,夫が養育費を払っていく場合,子ども名義の預金まで妻が取る権利があるのでしょうか。調停などでは,一般的には,どうなのでしょうか。 なお,夫は病がちで,現在無職です。 妻はパートタイマーで働いています。 質問2 親権というのは具体的にはどのような権利,義務を負うのでしょうか。
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質問の順番が逆になりますが、親権について簡単にご説明します。 親権は「身上監護権」と「財産管理権」から構成されています。親権を100%保有するいずれかの親は財産管理権に基づいて子の財産の管理も行います。 一方身上監護権は、いわば日常の身の回りの世話や養育を行う権利です。 いずれも○○権とついていますが、それと同じ義務も付いて来ます。身上監護権を有しながら満足な養育を行わない親に対しては、もう一方の親から身上監護権変更の調停を申し立てられる事もあります。 前置きが長くなりましたが、親権を持っていればお子さん名義の預金を管理する権利と義務が発生します。
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まず預金については、子の名義である以上、全額その子が権利者です。親はただそれを管理してやるだけだと思ってください。親権者はそのような子の財産管理権と義務・養育権と義務を持っています。これらをまとめて親権といいます。
- takatukireds
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親権というのは子供の保護監督権ともいいかえれます。子供が仮に悪いことした時に責任をとる親権者のことをいいます。子供名義の預金については学説の対立が激しいので難しいのですが、半分が妥当です。ところが、子供さんが大きいと子供さんの意向も聞かなければなりません。勿論、金額も問題になりますが。