- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法 令126条の4について)
建築基準法126条の4の解釈について
このQ&Aのポイント
- 建築基準法126条の4の1号には、共同住宅の住戸は非常用の照明装置を設けなくてもよいという除外があるが、問題ではそのような除外は適用されないとされている。
- 質問者は、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設けなくてもよいと考えているが、答えは照明装置を設ける必要があるとされている。
- 質問者は、令126条の4の1号の解釈について分からず困っているため、正しい解釈について教えてほしいという相談をしている。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2回も読み直したら分かると思いますが。 126-4では、居室および廊下・階段その他の通路に設けなさいとしています。つまり、居室内と廊下です。 但し、例外規定で共同住宅の住戸を除いています。共同住宅の住戸・・つまりアパートの各戸は除くです。 試験問題は廊下等についての非常照明の設置を書いていますので、当然必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 >試験問題は廊下等についての非常照明の設置を書いていますので 1号の例外規定を住戸とそれに付属するものと範囲を広げて解釈しておりました。 まだまだ勉強不足です。。。 ありがとうございました。