※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法 令126条の4について)
建築基準法126条の4の解釈について
このQ&Aのポイント
建築基準法126条の4の1号には、共同住宅の住戸は非常用の照明装置を設けなくてもよいという除外があるが、問題ではそのような除外は適用されないとされている。
質問者は、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設けなくてもよいと考えているが、答えは照明装置を設ける必要があるとされている。
質問者は、令126条の4の1号の解釈について分からず困っているため、正しい解釈について教えてほしいという相談をしている。
現在独学で2級建築士に挑戦しているものです。
教本等読を読んでもどうしても理解できないところがあったので質問させていただきます。
平成21年の過去問No12についてです。
{問題}
共同住宅(3階建、延べ面積300m2、高さ9m)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、各階の床面積の合計は、それぞれ100m2とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
3、各階の住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に放された通路を除く。)には、非常用の照明装置を設けなければならない。
と問題にあるのですが、令126条の4の1号に共同住宅の住戸は除外されているので、非常用の照明装置を設けなくてもいいと思うのですが、答えは設けなくてはならないとの事でした。
令126条の4の1号はどのように解釈すればいいのでしょうか?どこか理解の仕方が間違っていると思うのでご教授いただきたく思います。
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 >試験問題は廊下等についての非常照明の設置を書いていますので 1号の例外規定を住戸とそれに付属するものと範囲を広げて解釈しておりました。 まだまだ勉強不足です。。。 ありがとうございました。