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法人設立前の期間に対する報酬は?
7月20日に7月決算の法人を設立しました。 第1期は10日しかないのですが、実際には6月初めから会社設立のために役員2名(発起人)が動いており、8月5日(第2期)に発起人に対する報酬として各50万円ずつ払いました。 現在、第1期の決算を進めているのですが、この2人に支払った計100万円を決算仕訳で 創業費 / 未払費用 100万円 として処理していいものかと悩んでいます。 本等で調べてみると、発起人報酬は創業費として処理することとなっていますが、この場合、定款に発起人報酬の額に記載されていることが条件のように書いてあります。 当社の定款をみたところ、発起人報酬については何の記載もありません。 この場合、当社はこの100万円を創業費又は経費(給料)等で処理することはできないのでしょうか?
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法人税法上の繰延資産の意義によると、支出する費用と規定されておりますので、 支払った日の属する事業年度の繰延資産となります。 法人税法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に 定めるところによる。 二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後 一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 法人税法施行令 (繰延資産の範囲) 第十四条 法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、 法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。) のうち次に掲げるものとする。 一 創業費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他 法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
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- ichimoku
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発起人報酬が高額だとして損金不算入とする場合、その根拠となる法令は・・・? 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)の第2項に、役員に対して支給する給与で、 不相当に高額な部分は損金不算入とする規定がありますが、これは役員に対してと 規定されておりますので、発起人には適用されないと考えられますが・・・ あと、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)を適用するのは 大袈裟すぎて現実味はないでしょうし。 否認するのも難しいですね・・・ (ご参考) 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/17.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速法令と確認させていただきました。 創業費として処理して問題なさそうで安心しました。 経理処理は第一期の決算で 創業費 / 未払費用 100万円 の仕訳を入れた方がいいですよね? それとも、第二期の支払った日に 創業費 / 現金 / 源泉預り金 と処理した方がいいでしょうか? 度々申し訳ございませんが、お教え願いませんでしょうか?
- ichimoku
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通達により下記のように取り扱われますが・・・ 法人税基本通達 (定款記載を欠く設立費用) 8-1-1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合 において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められて いないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創業費》に規定する 「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に 該当するものとする。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今、国税庁のHPで通達を確認しました。 正に私が求めていた通達です。安心しました。 ただ、「通常必要と認められる」との部分が少し曖昧で判断に迷います。 この発起人報酬の算定根拠は6月1日から設立日までの約一月半として計算しています。 発起人報酬として渡した彼らの毎月の役員報酬は各50万円の予定です。 この場合、「通常必要と認められる」と考えて妥当でしょうか?
- zorro
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定款に記載がなければ会社の費用とすることはできません。 http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Kaisya-Setsuritsu/Teikan_soutaitekikisaijikou.html
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私もネット等でも調べたところ、そのように書いてありましたので、この100万円は役員への貸付金とするしかないかと諦めてました。 会社のために動いてくれた役員に対する報酬が、定款記載の要件を欠くという理由だけで会社の費用にすることが出来ないのは、残念ですが・・・ ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 不安に思っていたことが全て法律に書いてあり安心しました。ただ、自分で条文を見つけることは難しいですが。ありがとうございます。