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扶養から外れるのでしょうか?
今年3月末までフルタイムで働いていました。 4月以降は夫の扶養家族に入っています。(社会保険です) 今回9月から3月末まで非常勤の仕事に出ることになりました。 時給は1000円なので、月額は16万円程度になると思います。 フルタイムで働いていたときは月手取りで25万円程度ありました。 今まで扶養に入っていたことがないため不勉強です。ネットで調べてみたのですが今ひとつ意味がわかりません。 この条件では私は扶養のままで働くことはできないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円(60歳以上の場合は180万円)未満であれば扶養に入る事ができますので、月に直せば、108,333円を超える給料をもらうようになった時点で健康保険の扶養からは外れなければならない事となります。 ですから、月額16万円程度であればこれをオーバーしていますので、就職された時点でご主人の健康保険の扶養からは外れなければならない事となります。 所得税については、1月~12月までの給与収入が103万円以下(正確には所得金額が38万円以下)であれば扶養に入る事ができますが、おそらくこちらも超えると思いますので、今年については所得税の扶養には入れない事になると思います。
その他の回答 (2)
私も、今年被扶養者の手続きを行いました。 政府管掌保険(社会保険)の被扶養者になるための条件は、 ・被保険者(この場合はご主人)の収入によって生計を維持している事 ・被扶養者の年収が130万円未満かつ、被保険者の年収の半分未満であること ・失業保険の手続きを行っていないこと となります。 質問者様の場合、 今年の1~3月にフルタイムで働いており、25万円×3ヶ月=75万円の収入が既にあります。これは源泉徴収票を貰えば正式な金額が分かると思います。 また、今年の9月~来年の3月末まで非常勤の仕事を行うということですので、今年の9月~12月までの収入が16万円×4ヶ月=64万円貰えることが見込まれるということになります。 つまり、今年の年収(予定)額は75万円+64万円=139万円となり、上記の条件の「年収130万円未満」を満たせなくなってしまいます。 したがって、9月から仕事を行う事によって年収が130万円を越える可能性が出てきますので、仕事を始めた段階で一旦は扶養から外れる手続きを行う必要があると思います。 扶養から外れる手続きはご主人の会社で行いますので、ご主人から会社に書類を取り寄せてもらってください。 その間の保険につきましては、お住まいの管轄にある社会保険事務所や市役所に問い合わせてみた方がいいと思います。 参考URLを参照してください。
お礼
回答ありがとうございます。 1月から3月は手取りで25万ほどなので源泉では75万円ではすまなくなっていると思います。扶養を外れる手続きは夫がするので面倒をかけるぶん自分もきちんと理解しておかなければと思いました。 就職先は健康保険があるので雇用されている間はそちらに加入することになります。就職後の保健のことも考えていただきありがとうございました。
- naoemu
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今の条件だと扶養家族にはなれないはずです。確か年間収入が120万(130万だったかな?)を超えるとダメだったような記憶があります。旦那さんの会社の経理か総務の人に聞けば教えてくれるはずです。扶養はちゃんとしないと後で年収がわかって扶養×だとその分払うことになります。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 夫から経理の方にはきいてもらうつもりです。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。ずっと働くわけではなく7ヶ月間というところでどうなのかなと思ってしまいました。 夫には経理の方に扶養から外す手続きについてきいてもらっておきます。