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店舗設営費用は開業費としていいのですか
建物は借り物で店舗を経営しています。店舗の内装にかかった費用は開業費として繰延資産計上していいのでしょうか。本で調べると、開業費は開業までの家賃や交通費、光熱費や広告宣伝料と書かれており、現在は修繕費で計上しようとしてます。そもそも、何として計上すべきなのでしょうか。 青色申告するのですが、初年度である今年は赤字になります。青色申告は3年間赤字を繰り越せるそうですが、開業費の場合は5年かけて償却できるのは最初の投資が大きい場合はメリットかと思うのですが・・・。 10万円以上のものは固定資産として計上しています。 教えてください。お願いします。
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店舗の内装費は、20万円以上の場合「内装設備」として、固定資産の「建物」に計上して、減価償却を行ないます。 耐用年数は、建物の構造によって違います。 木造の場合は、木造建物の店舗用で22年になります。 他の構造の場合は、参考urlの耐用年数の一覧表をご覧ください。 その表で、構造別になっていますから、該当する構造の「店舗用」の年数を使います。 又、10万円以上20万円以下の場合は「内装設備」として、固定資産の「建物」に計上して、3年間で均等償却します。この場合、残存価格は0で計算します。
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- jun95
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内装費の場合は、たいてい模様替えのために行われることが多く、20万円を越えると固定資産として処理することが多いのですが、それは、それ自体が資産の価値をもつか、資産の耐用年数を増加させるか、それとも、修繕費になるようなものなのかについて前もって判断する必要があります。参考URLに書かれているのは、マンションなどの賃貸収入を得ている人を対象としていますが、修繕費か資本的支出かの判断については、どの業種でも同じです。 借りた物件が、修繕もされていない状態であったりする場合だとか、汚れたりするため三年に一度は改装しないといけない商売などだと、20万円以上かかっても、修繕費とできる場合があります。開業前に支出した経費だと、開業費と繰延できる場合もあります。 椅子などについては、10万円基準でいいと思います。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
#1の追加です。 >水道や電気工事費用も同じ考え方でよいのでしょうか。また、たとえば店舗用の椅子で単価が10万円以下の場合はどの様に処理すればよいのでしょうか・・・。 電気や水道工事代も含めて内装工事として処理します。 いすなどの備品については、1ヶ又は1脚の単価が10万円を超えるかどうかで判断します。 3万円の椅子が10脚で30万円の場合は、経費として「消耗品費」で処理できます。
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。水道や電気工事費用も同じ考え方でよいのでしょうか。また、たとえば店舗用の椅子で単価が10万円以下の場合はどの様に処理すればよいのでしょうか・・・。