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法事の費用は誰が負担するのでしょう?

父の法事費用の負担ですが誰が負担することになるのでしょう? 母は存命で年金などで生活しており、その蓄えが少しあります。 ただ、親戚からは長男(私)の家で負担すべきと話が出ています。 一般的には誰が負担するのでしょうか?(母?長男の私?) また仮に長男(私)が負担した場合、母が無くなった後に遺産などで取り分と多くすることなどできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

負担の問題を議論するときは、給付の議論を同時並行的にすると、話がわかりやすくなります。 お父上の相続に当たっては 葬儀費用=負担 相続財産=給付 の関係ですから、給付をどうするかの議論をすれば負担の問題は片付くでしょう。 参考URLは国税庁が葬儀費用の扱い方針を書いていますが、葬儀費用(負担)は相続財産(給付)から差し引くとしています。 >親戚からは長男(私)の家で負担すべきと話が出ています。 相続財産はすべて長男が相続する前提では、長男が負担すべきでしょう。相続財産は法定相続分に従うなら、葬儀費用も法定相続分で母上、兄弟で分担すれば合理的でしょう。 相続財産はすべて母親が相続する前提では、母親が負担すべきでしょうが、母親にその支払いが出来ない場合があります。 この場合は、その母親の亡くなったときの相続をどうするかで、葬儀費用の負担を考えれば良いでしょう。 母親の遺産のすべてを質問者が相続するなら、質問者が父親の葬儀費用を負担することが、合理的です。 ただこの場合注意すべきは、母親にそういう内容の公正証書遺言状を作らせることを、兄弟全員に承諾させておく必要があります。 そうでないと、いざ母親が亡くなったとき兄弟が「均等相続でないとおかしい」と手のひらを返されると相続が争族になってしまいます。 公正証書遺言状があれば、兄弟との遺産分割協議書なしに遺産のすべてを質問者の名義に書き換えができてしまいますから、兄弟のおかしな理屈は無視できることになります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4129.htm
MAikaze90
質問者

お礼

大変、参考になりました。

その他の回答 (8)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.8

法律カテなので 法事をやりたい人が行い、費用を払う、それだけです。 相続前ならno5さんの”ただし、遺族に費用負担を強制することはできなくても、1回忌までは、社会通念上常識的な範囲として、故人(お父様)の遺産からその費用を支出することは認められています。”言うとおりです。法事は法律上の義務ではないので、法律上で保護保障される性質のものではありません。

noname#19356
noname#19356
回答No.7

法律的には“主催者”、仏教的には“施主”です。 さらに仏教的、一般的に言えば施主一人では大変なので、参会者が御仏前等を持参し、施主に協力します。つまり、みんなで負担することによって、みんなで功徳を積みます。 また、長男が負担したとしても、それぐらいの貢献度では、遺産に影響するほどの法律的権利はありません。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 法律的な解釈云々の問題ではありませんが、お悩みは分かります。  父の法事ですから、親戚縁者への呼びかけは母上だと思います。  また、法事費用の負担は、本来は呼びかけ人の母上でしょうが、経済的に無理なら長男である貴方か、兄弟で負担するか話し合われては如何ですか。  ただ、一般的には法事に呼ばれた親戚縁者の人は、御仏前として、お金を持ってきますので、後日それを法事費用に充当する事も出来ます。  なお、法事費用の負担と相続遺産の取り分とは直接連動しないと思います。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

法律カテゴリーの回答としては以下の通りです。 法事の費用を誰が負担するかは、それぞれの遺族のお弔いの心の問題ですから、法律で解決すべきものではありません。 法律で、お弔いの心の無い人に、費用負担を命じることはできませんし、意味がありません。 母の遺産の取り分についても、このような調整を認めてしまうと、結果的に、法がお弔いの心を強制するということになってしまいますので、寄与分などとして評価することはできないでしょう。 ただし、遺族に費用負担を強制することはできなくても、1回忌までは、社会通念上常識的な範囲として、故人(お父様)の遺産からその費用を支出することは認められています。

noname#19245
noname#19245
回答No.4

うーん、特に誰が負担するとかは決まってない気がします…。絶対に長男が負担すべきものというわけではないでしょう。 後段のご質問ですが、『母が亡くなった後に』という点がよくわからないのですが、取り分を多くすることがまったくできないというわけではないと思いますよ。 というのは法事の費用というのは、それを支払った者は債務者に対して先取特権(「さきどりとっけん」と読みます。)という特別の権利を持っているからです(民法306条です)。 もっともここでいう『債務者』が誰であるかはMAikaze90さんの場合問題ですが。 とにかく、先取特権を主張して(というか先取特権というものがあることをほのめかして)遺産の取り分を多くするという手は理屈としてはあり得ると思います。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.3

多分ですが、お母様が年金生活との事ですので、ご長男のご負担が一般的かと思います。 下世話な胸算用になりますが、ご主席いただけるご親族等は、ご仏前を包んでいらしゃいますので、お食事代等はそちらでほぼ賄えると思います。 あと必要な費用ですが、お坊様のお布施、お車代等で5~10万くらいでしょうか? 普通その辺も考慮して、ご兄弟は一般的なご親族より多くお包みするものなので、遺産等には関係ないように思うのですが。 ご参考までに。

  • cyaboe
  • ベストアンサー率32% (550/1698)
回答No.2

お母さまが年金で生活されているなら、長男の方が負担するのが一般的ではないでしょうか。 長男であるあなたさまが負担された場合、法事に出席される方たちが包んでこられるご仏前がありますから、持ち出しはあまり多くないと思います。 とりあえず分かることだけで失礼します。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

誰が?と言われれば、法事を行う方が負担します。 貴方が行うのであれば、貴方が負担します。 お母さんが行うのであれば、お母さんが負担します。 その場合、お母さんだけで行うのは負担が大きいのであれば 兄弟で援助する事もよい事だと思います。 ただ、お母さんと貴方だけで行うのであれば、 母が無くなった後の遺産の事も兄弟で話し合っておいた方が無難でしょう。

MAikaze90
質問者

お礼

ありがとうございました。

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