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設立時の記帳について

7月から株式会社の設立に向けて準備し、 7/19に会社の登記がすみました。 事業年度は、毎年7/1から6/30としました。 実際の稼働日は8/1からですが、帳簿は 7/1からなのか、登記が済んだ7/19 それとも8/1からすればよいのかわかりません。 実際、登記完了前に、事務所の契約金や、印鑑など 諸経費は出ています。

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noname#199312
noname#199312
回答No.1

登記申請書を提出した日からです。 設立前の諸経費は設立日に創立費として処理しておけばよろしいかと。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/kouza/introboki/introboki2.html
0982761738
質問者

お礼

ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • ichimoku
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回答No.3

創業費は、登録免許税その他法人の設立のために支出する費用ですので、 パソコンは該当せず、減価償却、即時償却等の選択をします。 事務所の契約金は、法人税法施行令第14条1項8号ロの繰延資産に該当しますので、 下記法基通8-2-3の期間により償却します。 (契約により、将来返還される部分は除きます。) 会社設立前の期間の損益は、人格のない社団等に属するという解釈が通説ですが、 下記法基通2-6-2によると、設立期間が長期になる場合、法人成りの場合を除き、 設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものと して取り扱われています。 【法人税法施行令】 (繰延資産の範囲) 第十四条 法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、 法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。) のうち次に掲げるものとする。  八 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後    一年以上に及ぶもの   ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用 【法人税基本通達】 (繰延資産の償却期間) 8-2-3 令第14条第1項第9号《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる 繰延資産のうち、次の表に掲げるものの償却期間は、次による。 令第十四条第一項第九号ロ《資産を賃借するための権利金等》に掲げる費用 ・建物を賃借するために支出する権利金等(8-1-5(1)) (1)建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等で当該権利金等の額が  当該建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上にその建物の  存続期間中賃借できる状況にあると認められるものである場合       その建物の耐用年数の7/10に相当する年数 (2)建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によって  その明渡しに際して借家権として転売できることになっているものである場合       その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数 (3)(1)及び(2)以外の権利金等の場合       5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の          更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかである          ときは、その賃借期間) (法人の設立期間中の損益の帰属) 2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人の その設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものと する。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合に おける当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたもので ある場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。 (注) 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の   事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。

  • ichimoku
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回答No.2

設立後最初の事業年度は、法基通1-2-1によれば設立の登記をした日からと いうことになります。 法人税基本通達 (設立第1回事業年度の開始の日) 1-2-1 法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。 この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては 設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあっては その認可又は許可の日とする。 設立前の諸経費は、繰延資産のうち法人税法施行令第14条1項1号の創業費に 該当し、初年度に全額償却して損金算入できます。 法人税法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。  二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後           一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 法人税法施行令 (繰延資産の範囲) 第十四条 法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、 法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。) のうち次に掲げるものとする。  一 創業費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他    法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)  二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に    支出する費用をいう。) 会社法 第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の 定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。  三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び    その発起人の氏名又は名称  四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に    損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。) 会社法施行規則 (設立費用) 第五条 法第二十八条第四号 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものと する。  一 定款に係る印紙税  二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき    手数料及び報酬  三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬  四 株式会社の設立の登記の登録免許税 法人税基本通達 (定款記載を欠く設立費用) 8-1-1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合 において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められて いないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創業費》に規定する 「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に 該当するものとする。

0982761738
質問者

お礼

ありがとうございました。 創業費として処理できるものは、定款認証印紙代や手数料であって、 事務所の契約金や会社の印鑑、その他パソコン等は 該当科目で処理するべきですよね。 まだ、税理士さんと契約する余裕がないため、 自分でできることは・・・と頑張っております。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします。