- ベストアンサー
設立、経費
株式会社の登記書が来ました。 現在法務局の登録待ちで、あと数日ということです。 ところで、この時点で、設立ができた、購買で社名領収書をもらい経費にする事を始めて構わないでしょうか? また、自分個人のカードを使っての仕入れも後に経費として計上できるものでしょうか? どなたかご指導ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>設立ができた、購買で社名領収書をもらい経費にする事を始めて構わないでしょうか? 設立にかかる費用から法人の経費(設立費用は開業費等となりますが)とします。 >自分個人のカードを使っての仕入れも後に経費として計上できるものでしょうか? できますが、お勧めはしません。 株式会社=法人ですので、個人事業ではありません。 懐を別々にし、個人・法人を明確に区分するべきです。 (これが混同されていると、税務署の心象もよくありません)
その他の回答 (1)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
>株式会社の登記書が来ました。 登記書って聞いたことがありません。 登記申請書を専門家何かに依頼して、作成が終わったということでしょうか? >現在法務局の登録待ちで、あと数日ということです。 登記申請を行い、補正日待ちということでしょうか? 補正日というのは、補正が必要な内容だった場合の補正のための日であり、補正がなければ登記完了予定日ということです。 登記であり、登録という言葉は使いません。 >ところで、この時点で、設立ができた、購買で社名領収書をもらい経費にする事を始めて構わないでしょうか? 設立というのは、登記申請日をもって設立と考えたほうがよいでしょう。 登記申請中であっても、領収証などを用意してもなんら問題ありませんが、誰かが用意するものではなく、ご自分の会社で用意するものです。ですので、誰からかもらうものではないでしょう。 ただ、社内起業などであれば、その社内のルールなどもありますので、それはそれで確認すべきでしょう。 >また、自分個人のカードを使っての仕入れも後に経費として計上できるものでしょうか? 経費なんてものは、支払い方法など関係ありません。 支払い方法はあくまでも管理上の話となります。 ですので、個人のカードだろうが小切手だろうが関係なく経費にできます。ただ、法人の事業に必要と思われるものだけであり、そのような支払いが多ければ、税務調査などで不適切な経費計上があるのではないかと疑われるものとなります。 他の回答にもありますが、会社の株主があなたで、あなた以外に役員がいないという会社であっても、法人と個人は別に管理しなければなりません。これがいい加減になるほど、会計帳簿の信頼度が落ちることにもなります。そして、税金対策などもろくにできなくなる可能性があります。 正しい言葉、理解のない文章では、経営者・責任者としてふさわしいとは思えません。専門家ほどの知識は必要ないでしょうが、登記の制度や商事法務の基礎程度は学習しなければ、今後の事業でトラブルに巻き込まれたり、信頼を落とすようなことにもなりかねません。 あなたが代表者などであるのであれば、経営者となった時点で素人ということはありません。経営のプロとして見られるわけですから、恥ずかしくないようにがんばりましょう。