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著作権について

お世話になります。 例えば、アメリカでは判決で職務著作として認められているが、日本では職務著作でない著作物があるとします。 この場合、Aさんが日本で創作されたこの種の著作物は、Aさんに権利があるのでAさんがアメリカで売却できますが、Aさんがアメリカの法人内でこの著作物を創作した場合(その他の条件もクリアしているとかんがえてください。)、Aさんには権利が無いので日本では売却できない・・・。 という事になると思います。 つまり、Aさんはアメリカの法人内で作れば、Aさんのものではなく、日本の法人内でつくれば、Aさんのものになる。 この考えで間違いはないですよね? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

判例では、職務著作の帰属については、その従業員の雇用契約に従って判断すべきとされています。 「職務著作に関する規律は、その性質上、法人その他使用者と被用者の雇用契約の準拠法国における著作権法の職務著作に関する規定によるのが相当である」 (東京高裁 平成13年5月30日判決 平成12(ネ)7号) したがって、もしAさんの雇用契約の準拠法が日本法だと判断されれば、一元的に、日本法によって職務著作に該当するかの判断がなされ、もし日本の著作権法で職務著作であるということになれば、アメリカにおける著作権についても含め、会社に帰属する、という結論になると思われます。 なお、雇用契約の準拠法は、契約書や勤務地など、いろいろな要素を考慮して決定されるので、日本法人で勤務していたか、アメリカ法人で勤務していたかの点は、必ずしも決定的な要素になるものではありません。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございます。 このような判決は知りませんでした。 また、何かありましたら、よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.3

私も、後で確認したのですが、日本では No.2 さんのおっしゃるように、東京高裁の判例があるようですね。確認せずに回答して申し訳ありません。 ただ、この場合も、日本で著作権侵害があった場合に、日本の裁判所がどのように判断するかということにすぎません。 日本法を準拠法とした雇用契約であったからといって、米国の裁判所が、日本の裁判所と同様の基準で準拠法を判断する、つまり、日本の著作権法の基準で職務著作性を判断する保証はありません。 このあたりは、米国の判例があると思いますので、調べてみるとわかると思うのですが、調べ切れませんでした。ごめんなさい。

Fujjy
質問者

お礼

> 確認せずに回答して申し訳ありません。 いえいえ・・・σ(^◇^;) わざわざ、お調べいただいて申し訳ございませんでした。 また、何かありましたら、よろしくお願い致します。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

文献を確認していないのですが、所属していたのが日本の法人か、米国の法人かは、基本的に関係ないでしょう。 ベルヌ条約が属地主義の原則を取っているという点から考えると、日本国内での著作権侵害行為が問題になっている場合は、日本法が適用されAさんの著作物となる。逆に、米国内での著作権侵害行為が問題になっている場合は、米国法が適用されて法人の著作物となるということになるはずです。 つまり、一つの著作物について、日本ではAさんが著作権者として権利が認められるが、米国では法人が著作権者として権利を認められるという、国によって著作権者が違うという状態になるのではないでしょうか。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございます。 侵害があったと言うわけではないのですが、同様の著作物であっても、国によって権利者が違うのは、ベルヌ条約上、問題はないのかな・・・?と思い質問させていただきました。 utamaさんからのご回答を拝見いたしますと、国によって権利者が違う事はあり得る・・・と私なりに解釈させていただきました。 お手間をおかけ致しまして、ありがとうございました。

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