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ソフトウェア 著作権について

 著作権についての質問です。  ソフトウェア著作権について  自社法人 と 従業員との関係について  弁理士によると、著作権 第15条第2項において「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めが無い限り、その法人とする。」  上記となっていますが、 法人の発意に基づかないもの すなわち 業務命令又は指示外のものを作成した場合、著作物は開発者本人に基づくのでしょうか?    ちなみに私の現在置かれた状況として  社内規則と社内所属において社内開発担当部署ではないのですが、成り行き上 社内システムを開発することとなり、社内システム開発を行ってきました。  その内、社内指示における開発指示はほとんど無く、独自にて調査し 要件提議・基本設計~コーディング迄、一人で担当。  給与にたいしても、開発に対する給金ではありません。  退社するに際して、開発したシステムを破棄 又は引き上げたいと考えております。   何かのご教授を頂けましたら幸いです。

みんなの回答

回答No.1

ひとつ考えてみましょう。 もしも、その「ソフト開発」が業務時間中に行われていたとして、 そのソフトは、独自で開発したものであるから、著作権は個人にある。 そう仮定すると、その瞬間、「業務時間中に業務ではないことをやっていたのですね」と、まず、そちらの話になると思うのです。 「独自の調査・設計」をしていた時間は無給だったのでしょうか? 業務時間中に、「開発に対する賃金を得ず」「開発をしていた」というのは無理があります。 すべて、業務時間外に独自で開発したものであれば、また、話は変わってくると思いますが。

jp_kuri
質問者

お礼

 ご回答誠に有難うございます。    上記につきまして、メインモジュールは時間外にて開発しておりますが 他の画面系と帳票系は社内にて開発しておりました。  どちらも行っておりまして、比重としてどちらで開発していたかは判断付かない部分が多々あります。  また、多少なりとも勤務時間内にて開発を行っていたら 社内所有物とのことかとのご回答で認識致しました。  自身として、開発規約等ない中で、不注意で開発を行ってしまった事が原因と考えられます。  非常に貴重なご意見賜り誠に有難う御座います。 これを基に自身の認識を再考する考えであります。

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