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国外での著作権の取得について
日本国外で著作権を取得する場合はどうすればよろしいのでしょうか?色々なサイトで調べたのですが創作した場所で決まるのでしょうか?それとも発表した場所?登録した場所?よくわからないです。 例えば日本人が楽曲をイギリスで作りフランスではじめて発表した場合は著作権はどうなるんでしょうか? 日本、イギリス、フランスどこでしょうか?
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著作権の国際間での扱いは、万国著作権条約とベルヌ条約によって規定されています。 日本人作曲家が作った音楽は、他の条約加盟国においても著作権が保護されますし、他の条約加盟国の作曲家が作った音楽に関しては、我が国でも著作権を尊重しなければなりません。ただし、国によって法律が違いますから、全く同じというわけではないようです。 >例えば日本人が楽曲をイギリスで作りフランスではじめて発表した場合は著作権はどうなるんでしょうか? 「日本人」と言うからには国籍は日本という前提だと思いますので、イギリスではイギリスの著作権法に基づいて、また、フランスではフランスの著作権法に基づいて、いずれも条約に加盟している外国の作品という位置づけで保護されることになると思います。 参考URL http://www.yuzuriha.sakura.ne.jp/~akikan/kaigai/kaigai1.html
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- sapporo30
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著作権について、少し勘違いをしているかも しれませんね。 著作物を作成した瞬間に、作成した人に 著作権が生まれます。 登録する必要もないものです。 従って、どこで生まれるという概念はありません。 > 例えば日本人が楽曲をイギリスで作りフランスで > はじめて発表した場合は著作権はどうなるんで > しょうか? イギリスで楽曲を作成したときに、 日本、イギリス、フランスで著作権は発生します。 となりますかね。