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著作権の目的について
著作権第一条において 「この法律は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」 とありますが、『文化の発展』とは何かいまいちよく分かりません。これに関するHPがある場合教えてもらえますか? 何故、著作権が必要なのか?著作物が保護されていないと他人がすぐに自分の著作物をコピーする。そうすると著作物を創作して世に出しても権利によって保護されるはずの「差異」がすぐにコピーされ解消されるため経済的価値もあまり無く、またその後誰がこの著作物を書いたのかわからなくなってしまう。後者を具体的に述べると、コピーされるため情報の発信者が分からない。そして、合理的精神に基づけば世に出す理由が無くなり文化的つまり、科学的、経済的、文学的にも発展が見込めなくなるということである。 ↑と僕は考えたんですけど、どうでしょうか? 意見orHPのURLお願いします。
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noname#21649
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お礼
NO2さんでこんな見方があったんだと感心した矢先に今度は文学的な立場からこんな見方もあるんだなと改めて、学問の奥深さを知りました。これからもよおく勉強していきたいと思います。ありがとうございます。