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初期入力ミスで減価償却が半分!?建設協力金・敷金の放棄による予想外の収益
- 会計事務所の初期入力ミスにより、木造店舗の減価償却が半分になっていることが判明しました。
- 建設協力金・敷金の放棄により予想外の収益が発生し、課税対策が必要です。
- 新たな決算書を提出中であり、遡って認めてもらうための方策を急いで探しています。
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質問者が選んだベストアンサー
残念ながら減価償却は、損金経理要件がついているので、「明らかな入力ミス」だとしても、会社決算で減価償却費として損金算入した金額が限度となりますので、過去に遡っての修正については、その年度の確定決算にて計上していなかったため損金経理できません。従って更正の請求もできません。 また「建設協力金・敷金の放棄」については、債務免除益の益金計上時期は債権者からの債権放棄の通知がなされた日となっております。 うーん。建物を解体廃棄されるのであれば、「固定資産除却損」が計上され、残存価額が損金計上されるので、実質過去の償却不足の分も精算されるのでしょうが、質問者さまの文面から推察するとそのご予定はなさそうですものね。もしそうであれば、除却時期と債権放棄による債務免除益の時期を同事業年度に行うように、決算期変更とかの手段があるのですが。。。 法人税上では救済措置はないようなので、「会計事務所の明らかなミス」であれば、税理士に対し損害賠償請求をするぐらいしかないかも。その場合でも、請求額は、増加税額に対する金利相当額程度になってしまうかもしれませんが。。。
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- ho5555
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申告は個人ですか、法人ですか? 個人なら更正の請求ができる可能性があります。 個人は法人の任意償却でなく、強制償却ですので強制的に必要経費に算入されます。 経験がありませんので、確実ではありません。 所轄の税務署又は国税局電話相談室で確認されてはいかがですか。
お礼
法人です。あまり良い手が無いのかな・・・? 御回答ありがとうございます。
補足
国税局電話相談室にあちらこちらと尋ねてみました。法人の場合「更正の請求」はできません、との事です。現在提出中の決算書も、取下げ・訂正して再提出する事はできないようです。(既に締めた後なので・・という事?かな?) 個人だとあくまで強制が前提の様子でした。 来期からは「現在の残存価額」に正規の係数0.05を用いた減価償却額を、(ほぼ)20年計上して下さいという事でした・・・。うーん、うまくいかないものですね!
お礼
ありがとうございました、確かに建物を解体する状況にないのです。ここ数日内に、提出中の決算書が受理・返却されそうなので、申し出て、この期だけでも訂正させてもらう事が出来るものでしょうか?あまり時間が無いもので・・・。教えて頂けると幸いです。