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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却費を半分計上するには)

減価償却費を半分計上するには

このQ&Aのポイント
  • 今年度は収益が悪い為、決算にて減価償却費を減価償却限度額の半分計上したいと思っています。
  • 減価償却限度額が建物 100、構築物 50、車両運搬具 100 合計 250 の場合、全てにおいて半分にするか、合計の減価償却限度額の半分に達するまで合計するかどちらが適切な方法なのか悩んでいます。
  • 会計事務所に聞いたところ、計上したい数値まで積み上げていったほうが良いと言われましたが、他の人からは全てを半分にするのが妥当ではという意見も聞きました。どちらが適切なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

なぜ償却費を減額計上するのかに因るかと思います。単純に利益の数値を出したいなら償却費を計上しない方法もあります。資金繰りが悪いからなら限度額いっぱいまで計上して納税額を減らします。ただ償却限度額を半減させるなら全ての資産を対象にした方がいいかと思います。会計事務所からのアドバイスは飽くまでも処理のし易い業務的に楽なほうを言っているような気がします。罰則はないようですが会計上はきっちり償却しなければなりません。税務上は償却限度額内ならいくら計上しようと問題ありません。

nao2230
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当方、建設業を営んでいるのですが、新経審により減価償却費の項目が出てきてその為、P点が変わってきます。 その為、減価償却限度額までは償却できないのですが、 半分計上したいと思っています。 それはさておき、頂いた回答によれば、やはり全ての固定資産の科目について全て半分という方法が適切なのですね。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法人でしょうか? 個人ではそのような行為が出来なかったと思いますし、時期的に所得税の申告ではなさそうなので、法人として回答します。 法人の減価償却はある程度任意です。しかし、一定の理由により償却率や耐用年数を変えない限り、どちらもあまりよくない方法だと思います。しかし、私の経験上会計事務所の方法がよくある方法だと思います。なぜなら、償却費を半分にする根拠はありませんが、一部の償却をしないのは任意だからです。ただ注意すべき点としては、固定資産の種類ごとに判断しないといけないと思います。したがって、(2)の構築物は50にすべきだと思います。この構築物が複数あって、その一部を現在休止しているなどという場合はその調整で可能かもしれません。 ちなみに、私も会計事務所の元職員でした。しかし、会計事務所のそれぞれの考え方や何年も前の経験ですので、会計事務所とよく相談しましょう。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

「減価償却費を減価償却限度額の半分計上」という処理が税務上認められる処理であることを、前提といたします。 「半分計上」する場合の配分については、税法上特に定めが無かったものと思います。 全社的な方針として半分の計上をするのであれば、資産の区別なくすべて半分にするほうが説明しやすいのではないでしょうか。 ただ、顧問会計事務所がこれと異なる意見のようですので、その理由をお聞きになってみても良いものと思います。

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