- ベストアンサー
二年目にして壊れたPCの減価償却費の扱い
個人事業をしていて、PCを必要としています。 平成22年6月に購入したノートパソコンが壊れてしまいました。 1)未償却分を全額今期に計上出来るのでしょうか? 2)(税務署に対して)壊れたことを証明する何か証拠が必要でしょうか? 3)新しく買ったPCは今期から耐用年数4年の償却で計上してもよろしいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1)可能です。「除却損」という考え方になると思います。 2)廃PCは「PCリサイクル」と言う制度があります。この制度に基づいてPCを処分する時には、リサイクル証明書が発行されますのでそれを使うのがよろしいでしょう。 3)その上で、新しく耐用年数4年のPCを購入された、ということになるかと思います。 但し、最近のネットブック等、10万円以下のものであればそもそも消耗品として扱われるのがよろしいでしょう。 または、ノートPCの価格が30万円以下で、かつ青色申告されているのであれば即時償却(今期の損金として全額経費処理)も可能です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>1)未償却分を全額今期に… 「除却損」でどうぞ。 >2)(税務署に対して)壊れたことを証明する何か… 税務署に対してではなく、自分のために関係書類を保管しておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >3)新しく買ったPCは今期から耐用年数4年の… どうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm