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代表役員報酬が800万超で給与所得控除無し?

今日税理士さんに新会社法では、代表役員報酬が800万超で、 決算が1円でも黒字になった場合に、 給与所得控除額分を会社の利益とすると言われました。 これはひどい悪法ですね。 800万以上の給与所得者すべてが給与所得控除無しなら判りますが、 まったく不公平な事です。 こんな事本当でしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

正確に言えば、新会社法というより、新会社法施行に伴い、法人税法上で創設されたものです。 新会社法の施行により、以前より簡単に法人を設立できるようになるため、個人事業者が税負担の軽減を狙って法人化するのに対して、課税するために作られたような感じです。 課税する側の言い分としては、個人の所得税で経費となっているもの(給与所得控除額)が、法人でも重複して損金となっているものについて、課税する、というような感じですが、確かにひどい改正とは思います。 もちろん、ご質問文に書かれている内容だけではなく、いくつかの要件を満たす場合に限って適用されるものです、詳しくは下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm

tokeiya
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 本当なんですね。 ご紹介のサイトを見ましたが、バッチリ私に当てはまりそうです。 ・・・・零細企業はいくらいじめても官僚に影響無いですから。 政治家も零細企業ならいいかと思ってるでしょう。 選挙になったら言いたい事言ってやります。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • j-tac
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

私も同様の悩みを持つ者です。どのように試算しても納税額がアップするので、自分の出資比率を減らすことにしました。実際の基準は該当決算期末の出資比率ですので、この時点までに私の出資比率を90%未満にして対象となる特殊同族会社の基準から外れるように考えています。

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