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私文書偽造:弁護士が作成した虚偽の陳述書

弁護士が作成した陳述書に被告本人の署名と押印がありますが,法廷で被告を尋問したところ,陳述書記載内容が虚偽であることが発覚した上,被告は陳述書を読んでいないので,陳述書の記述内容を知らず,記載内容と正反対の陳述をしました。そこで,被告弁護士を私文書偽造で告訴できるか,弁護士に相談したところ,「署名と押印が被告本人のものなので告訴できない。」とアドバイスされました。  ところが,刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。  法律に詳しい方,なにとぞご教示ください。  

みんなの回答

noname#34225
noname#34225
回答No.10

文書は、署名押印がなくても、内容が確定的なものであれば、文書として既に成立しています。 記載内容が虚偽であっても、作成名義人が事前あるいは事後に承諾したものである場合は、やはり難しいかもしれません。 ただ、別に詐欺罪を問える可能性もあるのではないでしょうか。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/goode55871/e/054ed84c16ecdbaac20f46f231beb506
osiete2006jp
質問者

お礼

ありがとうございます。URLを参考に状況を自分なりに整理してみます。皆さんのご回答、アドバイスこれからもよろしくお願いします。

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.9

「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し」の「他人の印鑑」は他人のその方所有の印鑑である必要はなく、その他人名の印鑑(文房具屋で勝手に買ってきたもので良い)を含むんです。ですから「署名を使用して」は、「署名を要する事実証明に関する文書に他人名義の署名を勝手に行って(署名自体を偽造して)」という意味です

osiete2006jp
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問者は法学教育を全く受けていませんので、わかりやすくアドバイスしていただけるとありがたいです。 「他人の印章署名」と「偽造した他人の印章署名」の違いについてですが、文房具屋で勝手に買ってきた印鑑は他人の印章でなく、偽造した他人の印章に相当するのではないでしょうか。  刑法の条文では、印章署名が本物の場合と偽物の場合について同一の刑罰を規定しているので被告本人(名義人)の意思で署名押印したかが問われているのではないでしょうか。

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.8

「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し」の「他人の印鑑」は他人のその方所有の印鑑である必要はなく、その他人名の印鑑(文房具屋で勝手に買ってきたもので良い)を含むんです。ですから「署名を使用して」は、「署名を要する事実証明に関する文書に他人名義の署名を勝手に行って(署名自体を偽造して)」という意味です。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>この場合も責任は被告本人だけにあるのでしょうか その通りです。私が書いたのは単に実態がどうあれ、わかりやすく言えば下書きになるということです。 もちろんそれが被告にとって不利益となる内容で被告がきちんと見なかった場合、弁護士は被告に対して責任を負っていますので、被告から民事訴訟を起こされる可能性はあります。(それで被告が損害を受けた場合) でもこれはあくまで当事者間の話に過ぎず、第三者には及びません。 第三者から見た場合には単純に本人のものと扱うことになります。 ただ民事的には場合によっては第三者から弁護士に対してということも全く考えられないという訳ではありませんが、この場合には本人との連帯責任を問う可能性はあるでしょう。 刑事的には特に犯罪とはいえません。 強いて言うと弁護士法に抵触していないかという話ですが、これは本人との間の話でしょう。

osiete2006jp
質問者

補足

丁寧なアドバイスありがとうございます。 被告の陳述書には原告を揶揄し、原告の信用を低下させるための事実を証明する記述がありましたが、この記述について被告は否定しました。 >ただ民事的には場合によっては第三者から弁護士に対してということも全く考えられないという訳ではありませんが、この場合には本人との連帯責任を問う可能性はあるでしょう。 ご指摘のとおり、第三者の原告にとっては、許せません。 弁護士法には抵触すると思いますが、刑事責任を問えないのが残念です。

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  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.6

> 法廷で弁護士は被告のしゃべったことを書面にしたと言い,被告がこれを否定しても虚偽私文書作成に問われないのでしょうか。 既に皆さん指摘しているように「有印私文書偽造」とは、その文書の作成者が他人の印や署名を用い作成したものに対しての話であり、あくまでその弁護士が被告の印や署名を使用したわけではないので構成しません。 感覚的にはおっしゃりたいことはわかるのですが、法律ってそういうものですよ。 例えば偽証罪というのもありますが、「法律に基づく宣誓のうえ、虚偽の証言をした場合」なので、逆にいえば宣誓をしなければ法廷で虚偽の証言をしても、偽証罪にはならないと考えられます。 感覚的には、法廷で虚偽の証言すれば偽証だろうと思うでしょうが、宣誓が無ければ偽証にはならないはずです。 ※実際のところは必ず宣誓されられますが、裁判長が忘れていたという事件も何度かあったはずです。 > 立場の弱い被告は弁護士の指示どおり,署名押印しただけです。 でも、その弁護士を雇ったのは被告ですし、裁判のはじめには委任状も出ているはずです。 依頼人と代理人の連携が取れていないことを違法性に持っていくのは難しいと思いますよ。 > 被告に陳述書の内容を読ませないで署名押印させた弁護士の刑事責任を問うことは不可能でしょうか。 例えば白紙の紙にサインと捺印させて、その上から書き込んだというのなら有印私文書偽造は問えるでしょう。 ただ、そこまでの話ではないわけですよね。 しかし、記入者が内容を読まないで署名捺印するのはあくまで、署名捺印したものの過失です。 何も知らないのであれば、知らない物に署名捺印するほうが悪いですね。 > 同じ経験をした回答者さんの場合,被告が虚偽の陳述書を弁護士を騙して作成させたのでしょうか。 同じ経験ではないですが・・・・ > 一般的には,弁護士の法的責任は問えないのでしょうか。 そんなことは無いですよ。 もちろん問えますし、弁護士だって逮捕されます。 ただ、お話の内容ですと、法的責任を問う根拠が無いように思われます。 た、弁護士は必ず弁護士協会に登録することが弁護士法で定められており、この弁護士法の中では「懲戒制度」というのもあります。 これは弁護士としてふさわしくない言動があった場合、業務停止や最悪、除名・除籍=弁護士活動ができなくなるという懲罰制度ですが、実際のところ年間数千件の申し立てに対して、たしか実際に懲戒処分になるのは1割にも満たなかったと思います。 お話のケースも、懲戒申し立てをしても無理っぽいですね。 むしろ名誉毀損と言われかねないです。 お気持ちはわかりますが、根拠がありません。 ただ、話を聞いているとちょっと現実的では無い気もしました。 弁護士であれば、当然最後に証拠調べになることはわかっているはずです。 にもかかわらず、被告に内容を見せずに陳述書を作成して、法廷で弁護士と依頼人で言い合いになるという状況は絶対避けたいですし、普通は忘れないように数日前に打ち合わせというかリハーサルしますから、ちょっと現実論どうかなと思いますね。 結局、こういう状況になると、被告も弁護士も何のメリットも無いです。 弁護士も負けたら、成功報酬入らないですしね。 仮に、弁護士が虚偽陳述書作成したとしても、被告と口裏合わせず、一方的に出すということは絶対といっていい確立でないと思います。

osiete2006jp
質問者

補足

pacsiaさんアドバイスありがとうございます。 民事法廷では信じがたいハプニングがあるものです。詳細を書くと事件関係者が特定されてしまうので控えさせてもらいます。 >例えば偽証罪というのもありますが、「法律に基づく宣誓のうえ、虚偽の証言をした場合」なので、逆にいえば宣誓をしなければ法廷で虚偽の証言をしても、偽証罪にはならないと考えられます。 感覚的には、法廷で虚偽の証言すれば偽証だろうと思うでしょうが、宣誓が無ければ偽証にはならないはずです。 そのとおりです。被告の場合、虚偽の陳述をしても偽証罪になりません。宣誓がなされてもです。法律家、弁護士はこれを知っているので、良心のない弁護士は被告に虚偽の陳述をさせることに躊躇しません。 ところで、No.5の回答に補足した内容が質問者の最も知りたいことです。是非ともアドバイスよろしくお願い申し上げます。

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.5

条文を読む限り >他人の印章若しくは署名を”使用して” 弁護士は使用していないと思われます。 >署名押印しただけです 日本国社会における、「押印」の効力 海外にける、「サイン」の効力 その全てを否定し、打ち勝つだけの知恵と根性を要すると思われます。 >私文書偽造 既に述べられている通り、本人以外が「署名押印」した場合、可能性はありますが、本人が行った場合、可能性は薄いと思われます。 >何ら刑事責任がない 戻ります、「署名押印」の効力を、まずは打ち負かす必要があると思われます。 また刑事責任は民事と異なり、憶測ではなく証拠が必要となります。 後は状況にもより少しの違いで大きく異なるものと思われますが、脅迫などにより署名押印させられた場合で、これを立証できた時は、その程度によって、「脅迫」あと偽証は無理でしょうから「詐欺・背任?」とか「社会正義を実現すること」にそむいた、と言ったところでしょうか。

osiete2006jp
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 私が理解できないのは >>他人の印章若しくは署名を”使用して” の部分です。 他人の印章を使用しては、印章の所有者に無断で使用することで容易に私でも理解できますが、 他人の署名を使用しては、どのような状況を想定しているのか、わかり難いです。 aiai_013さんご指摘の脅迫などにより、本人が署名押印させられた場合、私文書偽造に脅迫者を問えるのでしょうか。 これが、質問者の最も知りたいことです。アドバイスよろしくお願いします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

少し勘違いしていませんか? 弁護士はあくまで下書きしただけであり、「本人が署名、捺印」したのだから偽造でもなんでもないです。 平たく言えば本人が弁護士が作成した下書きをちゃんと読まずに、かかれているとおりですと宣言(=署名、捺印)したことが問題であり、責任は本人にあります。 弁護士は関係ありません。

osiete2006jp
質問者

補足

弁護士があくまで下書きしただけなら、形式的には、ご回答のとおりと質問者も考えます。 ところで、弁護士は被告がしゃべったことを陳述書にしたと言いながら、被告がこれを否定したことから、弁護士は下書きをしたのではなく、被告に虚偽の陳述をさせるため陳述書を作成し被告に署名押印させたものです。この場合も責任は被告本人だけにあるのでしょうか。これでは被告本人に署名押印させれば、弁護士は、故意に虚偽の内容の陳述書を作成しても、何ら刑事責任がないことになります。質問者の素朴な疑問です。

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回答No.3

■刑法159条における私文書偽造は、有形偽造(名義人を偽ること)が対象であり、無形偽造(内容虚偽)は処罰の対象ではありません。 ■ご質問のケースでは、被告人が署名捺印したか、もしくは弁護士に代理権を授与していると考えられるので、有形偽造には当たらず不可罰となります。

osiete2006jp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。刑事責任を問うことができないのが残念です。

osiete2006jp
質問者

補足

名義人を偽ることが私文書偽造となることはわかります。 署名押印がしてある用紙を利用して、他人が無断で書き込みをすると偽造になりますが, 被告が,陳述書は証拠であるということについて無知なことを利用し、被告に陳述書の内容を読ませないで署名押印させた弁護士の刑事責任を問うことは不可能でしょうか。

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

刑法は仕事であまり使わないのでかなり忘れていますが、まあ、無理でしょ。 偽造とは、作成者と名義人の人格の同一性を偽ることですが本件では被告代理人弁護士は、被告の作成すべき陳述書案を作成しただけで、被告本人が署名捺印した時点で作成者は被告本人です。名義人である被告本人と作成者名である被告本人とは同一ですから同一性を偽る偽造自体成立しません。

osiete2006jp
質問者

お礼

お仕事で法律に携わる方からのご回答ありがとうございます。

osiete2006jp
質問者

補足

>偽造とは、作成者と名義人の人格の同一性を偽ることです 作成者が弁護士で,名義人が被告です。被告が弁護士を騙したのではなく,弁護士が被告に署名押印だけさせ虚偽の陳述書を作成しても偽造にならないのでしょうか。 >被告本人が署名捺印した時点で作成者は被告本人です。 形式的にはそのとおりだと思います。 仮に,不動産の競売を妨害するため,金融業者が架空の不動産賃貸契約書を作成して立場の弱い債務者に,この契約書に署名押印させても虚偽私文書作成に業者を問えないのでしょうか。

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  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.1

まず、陳述書は原則は本人が記載すべき物ですが実際は弁護士があたかも本人が言っているような文章にして作成するというのが普通です。 これでも、最終的に本人の署名、捺印があれば本人が陳述した物として扱われ、これ自体は違法では無いと考えるのが一般的です。 実際、私も東京地裁の民事○部で確認した事がありますが何らに問題無いとの回答を得ています。(○の部分はご了承を) この内容が虚偽であろうとなんだろうと、あくまで本人か陳述した物とみなされます。 今回の場合、署名捺印が本人の物であるのなら、それは文書を作成した弁護士が悪いのではなく、中身を把握せずに署名した被告が悪いので、有印私文書偽造は問えないと思います。 ご指摘の刑法159条にしても、「他人の印章若しくは署名を使用して」「偽造した他人の印章若しくは署名をして」ということですよね。 今回の件は、上記のケースには当たらず、あくまで弁護士は陳述書を作成したまでであって、署名捺印したのは本人です。 よって、私文書偽造には当たらないと考えられます。 まぁー、実務で言えば、その弁護士も被告とよく打ち合わせしてリハーサルくらいしておけというところでしょうね。 法的には弁護士が悪いとは言えないと考えますが、実務的にはこの弁護士がアホですね。 ちゃんと口裏合わせておけよと。

osiete2006jp
質問者

お礼

経験者からのご回答ありがとうごさいます。一般的には,弁護士の法的責任は問えないのでしょうか。

osiete2006jp
質問者

補足

法廷で弁護士は被告のしゃべったことを書面にしたと言い,被告がこれを否定しても虚偽私文書作成に問われないのでしょうか。立場の弱い被告は弁護士の指示どおり,署名押印しただけです。同じ経験をした回答者さんの場合,被告が虚偽の陳述書を弁護士を騙して作成させたのでしょうか。

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