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私文書偽造について質問です
相手に対する要望などが記載されている文書について、文章を作っている本人ではない第三者がアドバイスをした場合(文章の言葉尻の文字の使い方など)、偽造にあたるのでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.1
文書の「偽造」とは、(日本では形式主義を取っており)文書の真正つまり「文書の作成名義を偽ること」です。 ゆえに、作成名義人がその文書を作ったかぎりは、例え第三者からアドバイスを受けて作ったとしても、偽造になりません。 当然、アドバイスした第三者も刑法には触れません。
お礼
回答ありがとうございます。偽造にあたるのでは、との指摘があった為心配でした。安心しました。