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私文書偽造:弁護士が作成した虚偽の陳述書
弁護士が作成した陳述書に被告本人の署名と押印がありますが,法廷で被告を尋問したところ,陳述書記載内容が虚偽であることが発覚した上,被告は陳述書を読んでいないので,陳述書の記述内容を知らず,記載内容と正反対の陳述をしました。そこで,被告弁護士を私文書偽造で告訴できるか,弁護士に相談したところ,「署名と押印が被告本人のものなので告訴できない。」とアドバイスされました。 ところが,刑法159条は,「他人の印章若しくは署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名をして事実証明に関する文書を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。」とあります。他人の印章と署名が真正な場合と他人の印章と署名を偽造した場合ついて同一の罰が定められているので弁護士を告訴できるのではと思われます。 法律に詳しい方,なにとぞご教示ください。
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補足
ありがとうございます。今週、図書館で調べてみます。hod5888さんの設定された状況では、法的には文書でなく、この段階では、作成名義(A子とB男)と作成者(A子)が異なっていても偽造文書ではないと質問者は考えます。 教えていただいたURLの判例を読んでも意味が良くわからないので全文を読んでみたところ、 「名義人本人の承諾がないのにその名義を用いて文書を作成すれば、その内容が真偽いずれであっても偽造罪が成立する。文書偽造罪は文書に対する公共の信用を保護法益とするものであって、実害なきことを持って違法性を阻却することはできない。」とあります。(URLの判例の『死亡した甲を乙とともに登記申請人として』の乙は丙の誤植?) 以前、教えていただいた交通違反の判例とこの判例から 名義人の承諾の有無でなく、文書名義人と文書作成者の不一致が虚偽私文書作成の構成要件であるのではないでしょうか。「他人の名義を使用して文書を作成してはいけません。」が刑法159条の言うところではないかと思います。