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判子と私文書偽造について

書類に押す苗字入りの判子がありますが、 あれは苗字の同じ家族の所有している判子を使うと「他人の印章を使った」として私文書偽造になるのでしょうか。判子以外は全て自分でしっかり記入しており、判子の利用についても 家族から許可を得たと仮定します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  たまたまあったので使った、としても文書偽造にはならないのですから、「質問者さんのハンコであるかのように使うこと」を本当の持主が同意していたのなら、なおさら?「文書偽造」にはなりません。  文書偽造罪の成否のポイントは、名義を偽ったかどうか、です。誰のハンコを使ったかではありませんのでご安心を。  ちなみに、手形では、例えば佐藤さんが「田中」と彫られたハンコを用いても、有効な手形になります。きっと相手が「証明しにくいから、こんなハンコじゃイヤだ」と受け取りを拒否するとは思いますが、法的には立派な手形です。

回答No.3

家族であろうと他人ですし、たまたま苗字が同じでも他人です。 他人の印鑑を勝手に使って、他人の名義の文書をつくると私文書偽造となります。 私文書偽造は、自分の名前ではなく他人(家族を含む)の名前を作成者として記載した文書をつくることです。 他方、自分の名前を作成者として記載した文書なら、家族のハンコを勝手に使っても、私文書偽造にはなりません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.2

印鑑証明のある実印以外は誰が所有する印鑑か証明のしようがありませんから、私文書偽造にはなりません。 私文書偽造は、文章自体を他人が許可無く作成した場合に適用されます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 その書類は質問者さんが、質問者さん名義で作った書類なのですね?  たまたま押印したハンコが、(手元にあった)家族の物であった、というダケなら有印私文書偽造罪にはなりません。

rikukairai5777
質問者

補足

たまたま、とありますが、 家族に「この判子使って良い?」と聞いて使うと該当の法に違反するのでしょうか?

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