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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事が原因(過剰労働)で脳梗塞によることの労災申請について・・・長文?)

過労で脳梗塞発生?労災申請の条件と証拠について

このQ&Aのポイント
  • 仕事が原因で発生した脳梗塞による労災申請について、適用条件や証拠の重要性について説明します。
  • 親会社への委託で働いていた場合も労災適用になることがありますが、証拠の提出が必要です。
  • 労災申請においてはタイムカードなどの証拠が一般的に求められますが、適用難易度が高いケースもあります。

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回答No.1

この件を労災と見るには2つのハードルがあります。 1 労働者であるか否か  あなたの契約は委託だということですが、仮に委託ならば、労働者ではありませんので、労災は受けられません。 一応参考サイトを置いておきますが、要は、会社との間に「使用従属関係があるか否か」です。これは名称を問わず、実質で判断することになりますので、場合によっては委託契約と名の付く場合でも、クリアーする可能性があります。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html 2 病気と仕事との因果関係 いわゆる過労による労災の関係はその因果関係が問題となり、しばしば裁判まで持ち込まれます。 平成13年に認定基準が出されていますが、 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html その後も行政が負ける判決も出ており、後追いになっているのが現状です。 少なくとも、客観的に労働時間がわかるもの(あるいは人)でもないとさすがに厳しいかもしれません。 以上2点のハードルをクリアできれば、労災になる可能性はあるでしょう。

kaminarikozou
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。 しかし、今まず何をやればいいのかわからずテンテコマイに困っています。 もう少し色々と調べてみようと思います。 省庁(労働監督省?)にいけば相談とか乗ってくれますかね?

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