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派遣社員の労災申請について

現在、銀行の事務センターにて同じ銀行系列の派遣会社より派遣されている派遣社員です。 先月上旬、仕事がかなりの激務で、5日目に右手に激痛が始まりました。翌日、近所の整形外科で診察してもらうと「胸部出口症候群」と診断されました。 二週間病欠し、この間に派遣先と派遣元の責任者と面談し、通院の為休みを挟みながら仕事を続けることになりました。そして派遣会社側より労災の話がありました。労災にするのは嫌そうな感じで、手続きもややこしいし、あなたが望むのであれば用紙は準備するけど・・というような誠意のない態度でしたが、私はややこしいことは避けたい一心で労災にしたいとは言いませんでした。 ところが発病から1ヶ月が経っても回復が良くないので 他の病院で診察してもらったところ、胸部出口症候群以外に肘部尺骨神経管症候群も起こしていて、神経の炎症が激しいことが判明しました。診察してくれた先生は激務が原因に間違いないと断言されました。 その2つの病気は事務仕事を続ける限り良くなったり悪くなったりを繰り返すらしく仕事を続ける事はかなりリスクを負うことになる、と言われました。 病気になった事以外にも、派遣先の上司の誠意のなさにも不信感が積もり会社を辞める決意をしました。 しかし仕事が原因で2つも病気になったことには間違いないので辞める前に労災の申請を考えています。 私の派遣会社の担当者は、この銀行の出身者らしく、いわば私の勤める銀行の上司の部下のような存在で、とても私の味方になるとは思えません。 まず労働基準局へ相談に行こうかと考えていますが、どのような手順をとることがベストなのかよくわかりません。 いい方法があれば教えてください。

みんなの回答

回答No.3

あなたは、なで肩の美しい人だというのが、この「胸郭出口症候群」という病名でわかります。 つまり、この傷病名は、脊髄の神経の束が腕などに行く際の通り道である胸郭の出口部分、つまり、鎖骨の下の部分が先天的に狭く、神経の束が骨などに押されて、神経の末梢である指や手、腕、肘などが、痺れる、痛い、腫れる、熱をもつなどの炎症症状が出やすいという病名なのです。 なで肩の女性は、どうしても胸郭の出口部分が狭いということ、つまり、仕事のせいというより、先天的な体型が主因と判断されるということなのです。 2つの病名が書かれていますが、主因はあなたの体型、それが、仕事で無理をして、症状がひどくなったと解釈されることになりかねません。 従って、労災事故ではないという結論になりかねないということです。 派遣元に産業医の先生がおられますから、主治医の診断書などを見せて、相談されてはいかがでしょうか。あなたのそういう体の特徴や、健康度を踏まえ、医学的な立場から、あなたに最適な仕事を与えるよう、いろいろアドバイスや会社との調整をしてくれると思いますよ。

kachibi
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき有難うございました。参考にさせて頂きます。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

 ご質問者がこのまま労基署に相談に行くことに、多少の不安があります。業務起因性を踏まえた観点が欠落しています。現状の説明なら私病として『門前払い』を食うと思います。  まず、『仕事がかなりの激務で』とありますが、激務の事務員は世の中に多数います。ご質問者が発症した以上、その原因となった『作業』があるはずです。例えばVDT作業など密度の高いキーパンチ作業など、作業の特定が必要です。この作業は手首、肘、肩に過負荷のかかるもの。よーく思い出してください。  次に、入社以来の、または事務員としての就業開始から何年が経過するか。つまり発症までは何もなく就業していたが、先の特定の作業の労働密度が高まり、発症していると位置づけること。特にその労働密度が同種労働者や以前の自分自身の作業数よりも量的・質的に高いことを説明すること。さらに、通院開始以降は特に症状改善しないものの、悪化はしていないこと。このあたりをまず、時系列的に整理し直すべきです。  また、当初の傷病名『胸部出口症候群』は『肘部尺骨神経管症候群』に比べて、業務起因性の薄い傷病です。本筋は『肘部尺骨神経管症候群』です。ここで、主治医が『激務が原因に間違いないと断言。』したのは、他に原因が考えられない消去法により導かれた結論であって、具体的な作業や特定の動作をもって積極的に肯定しているとは思えません。もし作業の特定があるならそれを説明すること。これは、頸肩腕症候群の労災認定でよくあることですから、微妙な違いに注意して欲しいと思います。  なお、文中の、 >>2つの病気は事務仕事を続ける限り良くなったり悪くなったりを繰り返すらしく・・・は不適切な表現です。特定の作業を続ける限り、であるべきですよね。さらに、 >>胸部出口症候群以外に肘部尺骨神経管症候群も起こしていて・・・も、起こしていてではなく、判明して、です。  つまり、ご質問者は特定の作業を短期間に集中的に業務として行なったため、右上肢に激痛を伴う傷病を発症し、1軒目の病院では『胸部出口症候群』との診断、さらに症状改善しないため行った2軒目の病院では『肘部尺骨神経管症候群』もあったことが判明した、との流れで説明するようにされたらよいと思います。  入口の相談段階は、心証形成の入口です。 明らかに業務上外の疑義が生じる事案ですから、単なる怪我のように行けばいいってモノじゃない。細心の注意が必要です…

kachibi
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただき有難うございました。 まだ感情的になっている部分もあるので、ご意見を参考にさせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

労災保険の給付等の申請ができるのは本人かその遺族です。 事業主が手続を代行する場合もありますが、本来は本人が請求するものです。 http://www.geocities.jp/sr_chiro/rousai.htm なお、相談先は、勤務先を管轄する「労働基準監督署」で、電話でも相談できます。 今までの状況を説明すれば、手続き方法を教えてもらえます。 請求方法については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/frame/07frame/i0700.html
kachibi
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。来週、早速労働基準監督署に相談に行きます。