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急性心筋梗塞の労災適用について(長文です)
父が午後(昼休憩後)からの仕事中に急性心筋梗塞症で亡くなりました。父は建設会社で働いていまして当日大きなクレーンを操縦しており、その時近くに誰もいなく父は1人で作業をし少し離れた場所で他の作業員の方は作業をしていたようです。他の作業員の方が様子を見に来た所、父がクレーンから降りてクレーンの下で座っており、その時すでに呼吸も意識も無い状態だったらしいのですが作業員の方が人工呼吸などしていただいたようですが意識は戻らず運ばれた病院で死亡と診断されました。私の勝手な解釈ですが操縦中に苦しくなりクレーンを降りたところで我慢しきれず座りそのまま亡くなったのかなと思っています。午前中は普通だったと他の方から聞きました。普段父は自分の車の中で昼食を取り休憩時間を車中で過ごしていたようです。後に父の車を調べてみすと当日のお弁当がほとんど残ったままでしたのでお昼の休憩頃から調子が悪かったのかもしれません。父はお酒が好きで毎日晩酌をしておりお酒の量も普通の人と比べ多少ナリとも多かったと思います。食事も1人暮らしで朝食と昼食を食べていましたがあまり栄養バランスが整った食事をしていなかったと思います。夜はお酒を飲むのでお酒のアテのようなものしか食べていませんでした。タバコもよく吸っていましたし会社の健康診断で高血圧だと書かれており会社から胃など詳しい健康診断をするように言われておりましたが行っていなかったようです。死亡当日は月曜日で前日などの週末の土・日は休日でした。特に1日に何時間も残業などしていないと思います。(30分~ぐらいの残業は少々はあったかと思います。)長文になりましたが、このような場合、労災は適用されるのでしょうか?会社からは労災の話は出ていませんし私自信、父の生活習慣病からなったものではないかと思っていたのですが、どうなのでしょうか?詳しい方ご回答お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
急性心筋梗塞が業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症かどうかによって労災が認められるかどうか決まります。 一定の基準が示されていまして,ご質問の場合難しいのではないかと思います。 比較的わかりやすい参考URLを付けておきます。 一応,労働基準監督署で相談してみてください。
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- PCFREAK
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あくまでも労災適用するか否かを判定するのは行政(労働基準監督署)です。 ですのでそちらに申請した上での判断になります。 原則的には「就労とその災害に因果関係がある事」が労災適用になるか否かのポイントになります。例えば工事現場で怪我をしたと言う場合は労災適用されますが、ご質問のケースでは就労との因果関係が見られません。正直難しいかと思います。もしクレーン作業が心身に過重なストレスを掛け、結果心筋梗塞を引き起こしたという事が証明できれば労災認定の道も開けるかと思います。 繰り返しになりますが判断するのは行政になりますので、行政に申告してみて下さい。
お礼
やはり労災認定は非常に難しいようですね。 一度、行政に問い合わせしてみようかと思います。 ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございました。とても分かりやすいURLもつけていただきありがとうございました。私、個人としても色々自分なりに調べた結果、父の生活習慣からきた病気だろうと考えていたのですが親類が仕事場で亡くなったので労災がおりるだろうと言い出したので自分だけの判断もどうかと思いご質問させていただきました。一度、行政に相談してみます。ありがとうございました。