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相続についての疑問と血の繋がりの意味
- 相続についての疑問とは、父が亡くなった時の相続に関しての問題です。
- 血の繋がりについては、姉との関係において特に重要な要素となります。
- 母が亡くなった場合の相続についても考える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
姉君と御母堂は養子縁組を結んでいますか?結んでいる場合は実施と同じ扱いなので、あなたと同等に相続権を持ちます。そうでない場合は「継子」という扱いになり、御母堂と姉君は他人の扱いですから、御母堂の相続権は持たないことになります。その代り、今存命であれば姉君の実母の財産は亡くなった時に相続権があります。同居していなくても関係はありません。
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- nagata2017
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家族全員の入っている戸籍謄本を取り寄せて確認しましょう。 それがないと 机上の空論になってしまいます。
お礼
そうですね 私も本当の事知りませんので 戸籍謄本を取って事実を確かめてからいろいろ動きます。 ありがとうございます。
- bunjii
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>姉は父の連れ子で、私は父母との間の子です。 「姉は父の連れ子」という表現は不適切かと思います。 「姉は異母姉妹」が良いでしょう。 お母さんとの養子縁組はされていないとして良いですか? >父が亡くなった時は当然母と姉と私で相続することになると思いますが、 お母さんが生存のときにお父さんが無くなったときはお母さんが2分の1、お姉さんとあなたが4分の1ずつ相続することになります。 お母さんが先に亡くなったときはお母さんの代襲相続権をあなたが受けられるか否かは法律家(弁護士、司法書士)に聞いてください。 >母が亡くなった場合はどうなんでしょうか、 お父さんが存命であればお父さんが2分の1、あなたが2分の1相続できます。 お父さんが先に亡くなったときはお父さんの代襲相続権がお姉さんとあなたが受けることになる思いますが前項と同じように法律家の見解を聞いた方が良いでしょう。
お礼
法律家に聞いて間違いがないようにしておく事、必要ですね。 ありがとうございます。
- NOMED
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まず、戸籍を調べてください お姉さまが「普通養子縁組」をされていれば、お母様が亡くなったとでも、相続権がありますが、普通養子縁組をされていなければ、相続は発生しません しかし、質問者様もわかっていられるとおり、先にお母様が亡くなるとお父様に相続されたぶんの半分はいずれ、お姉さまに相続されます つまり単純に、お母様が先に亡くなられたときに限り、2分の1は質問者様、4分の1はお姉さまに相続されます のちのち、もめたくないのというか・・・お父様が亡くなられた時のことも想定した準備もしておくべきだと思います
お礼
よくわかりました。 キチンと準備していこうと思います。 ありがとうございます。
お礼
養子縁組 言葉は知っていましたが、そう言うことなんですね。 ありがとうございます。