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相続について

父が亡くなって遺言書があり兄に全て相続させると書いてあった場合について、 どなたか教えてください。 母が既に亡くなっていて、母名義の土地と父名義の土地があります。 母名義の土地は、兄が2/3、私が1/6、姉が1/6となるのでしょうか? それとも、1/3ずつになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

母名義の土地は父親が1/2、子は1/6ずつ それを含め父名義の遺産は兄が2/3、私が1/6、姉が1/6 でしょうかね。

その他の回答 (2)

  • DESTROY11
  • ベストアンサー率23% (805/3491)
回答No.3

すでに亡くなっている母名義というのはおかしいですね。 配偶者に相続されているはずじゃないでしょうか? そうなれば父名義になっているはず。 ですから元「母名義の土地」は現「父名義の土地」となり、遺言状にしたがって兄に行くんじゃないでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

相続人の間で決めたとおりになります。国は何も強制しません。相続人の間での話し合いがまとまらない時には、裁判で決めてくれます。

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