• ベストアンサー

「諮問」の意味・定義について

行政機関に勤める者です。 経験と知識が浅いので質問させてください。 仕事で携わる事なのですが、ある案件を決定する際に、一般的に「諮問機関」といわれる機関から、専門家で構成する機関が案件を検討して、「答申」という形で、回答・意見を出しますが、ここで言われる「諮問」の定義・意味について、どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。漠然とした質問ですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ajyu7
  • ベストアンサー率55% (142/254)
回答No.1

諮問ですから、辞書的には「たずねる、はかる、とう」といった意味です。 行政における諮問機関、いわゆる審議会には幾つか形態があります。 参院法制局のコラムが参考になると思うので、ご覧ください。 基本的には、「諮問」に対する「答申」には法的な効力はありません。 答申を受けて政策を決定するのは各省庁や大臣、法案であれば国会の責任で行います。 しかし、厚生労働省関係の審議会などで、「○○大臣は~~審議会の意見を聞かなければならない」などと、諮問すること自体が法定されている場合があります。この場合も意見は聞かなければなりませんが、それに従うか否かは政策立案当局の責任です。 なお、諮問機関へはその審議会の所属する大臣名で「諮問文」がでますが、極めて単純なものから、詳細・具体的なものまでピンキリです。 中教審や中医協などの審議会の公開HPなどに諮問文が掲載されていることが多いので、ご覧になると「諮問」の内容がわかると思います。

参考URL:
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column030.htm
09290130
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 「諮問文」は、ピンキリなんですね。具体的なものしかないと思ってました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 ・通常の政策決定でしたら諮問をすることは余りないと思います。特に重要な案件について、専門家や外部の方の意見を聞く必要がある場合に諮問し答申をもらうと言う手続きを踏むと思います。 ・諮問に対する答申にも色々あります。政策決定の参考にするものから、答申=政策になるものもあります。 ・私自身も、何回か関わったことがあるのですが、大抵の諮問機関は、答申をした行政側の公務員が事務局をしているはずです。つまり、諮問と答申の両方に同じ行政のセクションが関わっていますから、色々な弊害もあります。 ・先に竹中大臣が発言して問題になったのですが、行政が事務局になっていることにより、自分達の政策に都合の良い答申を出すように誘導することが出来る、ひどい場合は、諮問した行政の公務員が答申案を作って、諮問機関に承認してもらっている場合もあります。  つまり、諮問機関が、施策のお墨付きを与える機関として利用されていると言うことです。 ・このため、近年は、政策決定に当って「パブリックコメント」も合わせて実施するケースが多くなっていますね。

09290130
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々な弊害があるんですね。大変参考になりました。