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犯罪の定義と少年犯罪について
こんにちは。 二つほど質問させていただきます。 「犯罪」というのはテレビやいろんなところで聞くことですが、一般にいう「犯罪」の定義とはどういったものなのでしょう?できるだけ詳しく教えていただけるとありがたいです。 それと、「犯罪」に関連して、「少年犯罪」というものがありますが、この「少年」という定義も教えていただけたらな、と思います。20歳に満たない者が少年というのはだいたいわかるのですが、下にも年齢の限度はあるのでしょうか。その場合はどこで裁かれるのでしょうか。 少し分かりづらい文章ですが、よろしくお願いします。
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犯罪の定義には諸説ありますが、構成要件論というのが 通説的立場なようですので、これを簡単に説明します。 これによると、犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責の 行為、となります。(三要件説) 1,構成要件該当性 これの正確な説明は難しいのですが、要するに法律で これは犯罪ですよ、と定められている行為をすることです。 2,違法な行為 例えば、ボクシングの試合です。殴ったりしているのですから 暴行、傷害罪の構成要件に該当する行為をしていますが、 あれはスポーツとして、社会的に許容されており、違法性が 無いので、犯罪とはなりません。 医者の手術、刑の執行、正当防衛なども、この違法性が無いとして 犯罪になりません。 3,有責の行為 拳銃の意味も解らない子供が、拳銃を間違って発射して、人を殺しても 責任がないので、犯罪となりません。(責任能力欠如) 又、過失も無い行為は原則犯罪になりません。 このように、1→2→3 とチェックして、犯罪になるかどうかを検討していきます。 これは、例えば人が殺されてもいないのに、あいつは責任能力があるかどうかを 問題にさせないための技術です。 だから、抽象的、客観的→具体的、客観的→具体的、主観的 という順序で検証します。つまり人権保障のためです。 司法警察は、犯罪が起こらないと動けない、と俗に言われているのは この為です。
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- nep0707
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犯罪についてはNo.1さんの解説が極めて的確ですので、第2の質問のほうですが、 >20歳に満たない者が少年 少年法にいう「少年」はそれで正解です。 >下にも年齢の限度はあるのでしょうか。 少年法上はないです。 一方、刑法41条では14歳に満たない者の行為を罰しないと定めていますが、 このことを受けて、14歳以上で犯罪を犯した少年のことを「犯罪少年」、 14歳未満で犯罪に該当する行為を犯した少年のことを「触法少年」と呼んだりします。 (虞犯少年についてはここでは省略) >その場合はどこで裁かれるのでしょうか。 少年は必ず家庭裁判所に送致されます。 そこで審判を受け、犯罪少年で大人と同じ刑事裁判を受けるべきとなれば検察庁に送られます。 (いわゆる逆送) そうでなければ少年法24条に基づいて少年院送致、保護観察などの保護処分があります。
お礼
>>14歳に満たない者の行為を罰しない とはありますが、違法性があるので「少年犯罪」にはなるということですね。 犯罪少年だとしても大人と同じ刑罰を受ける場合もあるのですね。納得です。 少年院、保護観察以外にも処分があるのは興味深い話でした。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 >>成要件に該当する違法かつ有責の行為 これが必要というわけですね。 違法であったとしても責任がない場合は犯罪にはならないのですね。 条件は多いように見えますが、 だからといって意図的にいずれかを逃れる行為はできないようになっているのですね。 勉強になりました。ありがとうございます。