- ベストアンサー
文の意味がさっぱり分かりません
行政機関の定義は、国家行政組織法において定められておらず、行政庁、諮問機関、参与機関などはその作用に着目して設定された講学上の概念である。これに対して、国家行政組織上の行政機関概念は、担当する事務を単位として分類する事務配分的な行政機関概念である。 何が何かまったく理解できません~~ もうちょっと分かりやすく説明できる方お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
行政機関の定義は、国家行政組織法で定められているわけではありません。 そして学問上の考えにより、 行政機関の機能によって政庁、諮問機関、参与機関などに分類されています。 これに対して、国家行政組織法では、 その担当する事務分配を単位として、 行政機関を分類しています。 かなりの意訳ですけど、 こんなもんかと(^^;
その他の回答 (1)
- sitappa40
- ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.2
国家行政組織法では行政機関の分類を規定しているが、 行政機関とは何であるかという定義まで、 定めているわけではない。 ということです(^^;
お礼
詳細に説明して下さってありがとうございます。 国家行政組織法が行政機関を分類はしてるが行政機関は国家組織法で定められてるわけではない ってゆ解釈でしょうか???? 間違ったらすみません