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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定秘密保護法の「行政機関の長」とはどこまでか)
特定秘密保護法の「行政機関の長」とはどこまでか
このQ&Aのポイント
- 特定秘密保護法での「行政機関の長」とは具体的に誰を指すのか疑問です。この法案によって特定秘密に指定できる権限が行政機関の長に与えられるため、国民の関心が高まっています。
- 特定秘密保護法案の問題は、特定秘密に関する権限を行政機関の長が持つことで、国民のプライバシーや情報の自由が脅かされる可能性があることです。しかし、具体的にどのような職種が「行政機関の長」に該当するのかは明確にされていません。
- 一般的には、防衛大臣や警察庁長官などの高位の役職が「行政機関の長」にあたると考えられますが、自治体レベルの市長や警察署長なども該当する可能性があります。具体的な範囲は法案の中で明確に定義されているわけではないため、今後の裁判や解釈によって変動する可能性もあります。
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- hideka0404
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回答No.4
- n_kamyi
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回答No.3
- hideka0404
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回答No.2
- n_kamyi
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回答No.1
お礼
まことに申し訳ありません。 頭がどうかしていたようで、hideka0404さんの回答と勘違いしておりました。 (「従って、課長(ちょう)補佐は対象というのは間違いです。」というのは何を意味しているのかなと思いつつ、お礼を書いてしまいました。) 「そういうことです。」は私の <都道府県知事や市町村長など地方公共団体の首長などはこの法案でいう「行政機関の長」には該当しないということでしょうか。> に対するお答えだったのですね。全くどうかしておりました。お許しください。 この法案の本質を理解するため早速日本弁護士連合会のパブリックコメントを読んでみます。どうもありがとうございました。