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補助機関
行政法において行政庁の意思決定に関わる諮問機関や、参与機関は補助機関に分類されるのでしょうか?
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補助機関とは,行政官庁の意思決定を補助する機関で,各省の事務次官、事務官、技官、委員会の事務局の職員等がこれに当たる。また、地方自治法は、地方公共団体の長の補助機関として、副知事・助役、出納長・収入役、事務吏員、技術吏員、専門委員等を定めています(161条以下)。 以上のとおり,補助機関とは一言で言えば,役所の一般職員さん(官僚・役人)です。彼らは,政治家(:多くが選挙で選出されている)たる大臣,首長の命令に従いながら,政策を立案したり,執行したりします。 これに対して,諮問機関とは,行政官庁の諮問に応じて行政官庁に意見を述べる機関です。 「審議会」、「協議会」、「調査会」等の名称が付されています。 行政官庁はその意見に法的には拘束されませんが、できるだけこれを尊重すべきであるとされます。 諮問機関は大臣や主張の命令を受けて補助するのではなく,事務の委託(お願い)を受けて,調査研究を行い意見を述べる機関です。 補助機関ではありません。 参与機関とは,自ら国家又は公共団体の意思を決定する権限はありませんが、その意思決定の要件としての議決をし、その意思の決定に参与する機関です。つまり,大臣などが意思決定をする上で,この機関の賛成が必要とされるような機関です。 現行法上適切な例に乏しいが、電波監理審議会がこのような地位をもっているといわれます。 補助機関(つまり役人)の意見はなんら大臣・首長を拘束しませんから,これも補助機関ではありません。
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回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。