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欠陥住宅の裁判について

築22年の家に住んでいます。 この家は、新築当初から雨漏りしていて、 今までにも何回か修理をしてもらっているのですが 完璧に直った試しがなく、いまだに雨漏りに悩んでいます。 何度も、修理を頼んでいますが、最近はほったらかしで、修理もなかなかしてくれません。 以前(数ヶ月前)、床に水が染み込んで床板がボロボロになっているところや、そのせいで出来たホットカーペットとその上のカーペットの染み、湿気でベラベラになっている押し入れの壁板など、口では「やりますやります。」と言っていたものの、いまだに何一つ修理&弁償はしてもらっていません。 他には、雨漏りの影響かは分かりませんが、先日(7/14)一番雨漏りがひどい部屋の畳一面に青カビが生えていました! また、うちは新築の時から、天気の良い日には羽蟻が多く木の隙間から出てきます。 また、これも雨漏りの影響かは分かりませんが、ここ1,2年の間に、家の中心近くが約2~3ミリ程度隙間があくほど傾いてしまっていて、窓の開け閉めが困難な箇所も数カ所あります。  また、大風が吹くときには、一番雨漏りがひどい場所の柱が、メキメキと音を立てて、家が揺れます。 私は、建設会社が「修理しました。」と言っても、雨漏りが完璧になくなるまでは、“修理が完璧に完了した”ということにはならないと思いますが、このような状態で裁判はできるのでしょうか? 証拠写真や証拠となるものは、いくつかあります。 建築会社は、「こういう件で建築会社を相手に裁判して勝った例は無いですよ。」と高を括っているようですが、本当に腹が立ってしょうがありません。 本当に困っています。 今日も雨が降っていますが、今のところ家の中で目に見える雨漏りは確認できませんが、もしかしたら、外壁と壁の間で雨漏りしているかもしれないと思うと不安です。 何か良い方法は無いものでしょうか?

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  • smoks-gen
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回答No.4

1、確かに時間があまりに経過しすぎている。 2、修理の結果は別にしてしぶしぶながら22年間何等かな対応をしてきたという事実(まったく不誠実というわけでない) 3、22年間の間に建物自体の評価価格が相当下落している。 以上の状況をかんがみると他の方のお答えどおりかなリ難しい状況であるといえると思われます。 仮に訴訟をおこしたとすると、原則として質問者さんが主張する内容を立証する必要が出てきます。 引渡しを受けた後の時系列にそって故障箇所、連絡した内容、施工会社の対応、その結果などある程度克明な記録があれば、何とかなるかもしれませんね。でも #2さんがいっているとおり弁護士さんと欠陥住宅の建物診断が出来る建築士さんの調査が必要になると思います。 今回のケースでは弁護士さんに相談した場合、おそらく瑕疵修補請求でなく、引渡し直後から漏水をしている状況からして未だ工事が未完成であることを主張し工事の完成引渡しを求めることが可能と思われます。 瑕疵は契約した工事が完成し発注者に引き渡された時点で瑕疵担保期間が成立するわけで、漏水しているということは、便宜上引渡しを受けた後、一度も機能を満足していないわけで、瑕疵以前の問題であると判断も可能と思われます。 とりあえず、弁護士会で無料相談などをやっているのでまず相談してみてから次のステップを考えられたらどうでしょうか?

mamappi82
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。m(_ _)m >今回のケースでは弁護士さんに相談した場合、おそらく瑕疵修補請求でなく、引渡し直後から漏水をしている状況からして未だ工事が未完成であることを主張し工事の完成引渡しを求めることが可能と思われます。 これが、かなりの得策のように感じます! 新築で自分の部屋を与えられて、夢いっぱいだった子供の頃に、雨漏りして慌てて洗面器やバケツを部屋に持って行ったことを思い出すと、歯がゆいやら悲しいやら悔しいやら・・・。両親の怒りはそれ以上だと思います。(`∩´) なんとか、長年の戦いに決着が付けられるように頑張ります。 ありがとうございました。m(_ _)m

その他の回答 (3)

noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 >築22年が経っているとは言え、殆ど毎年のように雨漏りの件で“連絡・修理・雨漏り”を繰り返している状態なので、『保証期限が過ぎている』と、ひとくくりにして欲しくないというのが、正直な気持ちです。 建物の瑕疵というのは、引き渡した時点で存在したものを一般に指します。その後に発生したものは本来、瑕疵ではないです。でも引き渡した時点で存在した瑕疵が後からわかるのはよくあることなので、民法では5年の間に発生したものは、引き渡し時点に存在したと見なすようになっているようです。 #1さんも回答していますが、その費用請求を行うには、新築時にその瑕疵が存在したことを証明する必要があります。その証明は一般的に質問者側の責任です。 22年も経っていると引き渡し時に存在したかどうかを判断するのはかなり難しいものです。 瑕疵だとしても請求権が時効になっている可能性もあります。このあたりは時効の中断などの関係もあり、弁護士など法律の専門家に相談しないと難しいと思います。 もっと早い段階だったら、補修の代わりに損害賠償などによる金銭補償に変えるという方法もあったと思いますが、かなり時間が経っているので難しいのではないでしょうか? 以上のように裁判などで勝つには、瑕疵担保に関する時間上の法的な問題と、引き渡し時点の瑕疵の存在の証明の2つの大きな問題があります。 当然弁護士だけでは後者は証明できませんので、建築士などの協力も必要です。裁判となると弁護士の他建築士も雇う必要が出ます。 その費用も馬鹿にならないと思います。 >「こういう件で建築会社を相手に裁判して勝った例は無いですよ。」 こういう件というのが、こんなに時間が経ってからということならそうなのかもしれませんが、もっと早い時期に訴えたものなら、雨漏りなどを原因とした裁判で、勝訴した例がないわけではないです。 22年も経っていると、当然建物の劣化も発生しています(業者とは関係のないところでも)。メンテナンスも当然しなければいけないと思います。 #1さんのいうように、他の業者にメンテナンスをさせて家を長持ちさせたほうが、現実的な対処だと思います。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/funcho/funcho.htm
mamappi82
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。m(_ _)m 何故5年なのかは分かりました。 住んでいる人間にとっては納得いきませんが、仕方ないですね・・・。 裁判も、弁護士以外に建築士などの協力は必須という感じですね。 それにしても、本当に悔しいです。(T_T) 今日は、昨夜から降り続いた雨のせいで、家の至る所でまたまた【大雨漏り】状態です。 (`∩´) 建設会社に電話してきてもらって、状況を確認してもらい、ついでに、たまりにたまっていた怒りをぶちまけました。 しかし、怒りをぶちまいたところで、解決するものではないので、とにかく、 協力していただけるところには協力していただいて、もちろん、自分たちでももっといろんな方法で調べてみて、得策を考えようと思います。 参考URLもじっくり読んでみます。 回答、本当にありがとうございました。m(_ _)m

noname#65504
noname#65504
回答No.2

民法637条の除斥期間の定めにより、一般に木造の場合は、引き渡しから5年で施工会社の瑕疵担保責任はないと考えられています、築22年だと、業者の責任は消失している可能性が高いです(平成12年以降の新築物件なら品確法により雨漏りは10年義務になっていますが、築22年は適用外)。 でも、民法の原則で瑕疵担保は発見から1年以内なら請求可能となっていますので、その雨漏りが引き渡しから5年以内に発生して1年以内に請求したものが治っていないということでしたら、まだ請求可能かもしれませんが、時間が経ちすぎているような気がします。 なお、以上は請負契約の場合で、建て売りのような売買契約に基づく場合は、引き渡しから2年という契約をしていることが多いので、より厳しいものとなっています。また請負契約でも標準的な契約では瑕疵担保期間を2年とすることが多いですので、先の5年は2年に短縮されている可能性があります。 新築すぐだったら、勝てる可能性もありましたが、22年も経っていると、税制上は木造ならとっくに減価償却している期間が経っているので、難しいような気がします。最近発生したものは最初からある瑕疵が原因であると証明できなければ、経年劣化によるものであると判断される可能性が高いと思います。 今までの補修席級の経緯・工事記録や契約条件など細かい条件がないと、請求権があるかどうかも判断できないと思います。 字数制限のあるこのようなサイトでは、条件を全て表示することは不可能でしょう。 裁判を考えていたのでしたら、弁護士に相談した方がよいのではないでしょうか? 役所などでは無料または低料金で法律相談を行っていることがありますし、弁護士会でも30分5000円程度の費用で相談に乗ってくれるそうです。 そのようなものを利用した方がよいのではないでしょうか? また、請負契約の場合、裁判所の他建設紛争審査会という調停機関も利用できる可能性があります(時間が経ちすぎているので?)、役所で聞いてみるとよいと思います。

mamappi82
質問者

お礼

大変詳しい説明、ありがとうございます。 築22年が経っているとは言え、殆ど毎年のように雨漏りの件で“連絡・修理・雨漏り”を繰り返している状態なので、『保証期限が過ぎている』と、ひとくくりにして欲しくないというのが、正直な気持ちです。 しかし、実際問題、法律ですんなりと円満解決とはいかない(こちらがとことん納得いく形にならない)可能性があるようですので、教えていただいたように 【建設紛争審査会】という機関や役所で聞いてみようと思います。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>何度も、修理を頼んでいますが、最近はほったらかしで、修理もなかなかしてくれません。 困りましたね。。。 何度修理してもというのは多分場所を特定できていませんよ。 この場合には厄介です。その業者ではいつまでたっても修理できない可能性があるので、もっと別の業者に頼んだ方が良いかもしれませんね。 結果としてその方が解決が早いと思います。業者の能力が低いから解決できないのですから。 >先日(7/14)一番雨漏りがひどい部屋の畳一面に青カビが生えていました! これも雨漏りするから湿度が高くなってそういう事態になったのでしょう。まあ二次被害的なものなので賠償となると難しい面がありますが。 >うちは新築の時から、天気の良い日には羽蟻が多く木の隙間から出てきます。 これは関係ないです。 >ここ1,2年の間に、家の中心近くが約2~3ミリ程度隙間があくほど傾いてしまっていて これは年数が経過していることもあり、なんともいえません。 >一番雨漏りがひどい場所の柱が、メキメキと音を立てて、家が揺れます。 これは心配ですね。。。 >このような状態で裁判はできるのでしょうか? 裁判をすることは出来ますよ。で新築時の瑕疵を認めさせることはできるでしょう。 ただ問題なのは、修理したことによりそれはなくなった、雨漏りは別の原因でまた発生しているなどの話を当然相手は持ち出すでしょうから、それに対する反論が大変です。 >何か良い方法は無いものでしょうか? 一度他の業者に見てもらうことですね。技術のある業者であれば地道に探して(結構雨漏り箇所特定は難しいです)見つけ出してくれるかもしれません。 その結果として新築時からの瑕疵なのかどうかなどもわかるかもしれません。

mamappi82
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございました。 とても参考になりました。 他の業者に頼む案は、 その優秀な業者探しも大変ですが、金銭的な面も心配です。 検討してみます。 ありがとうございました。

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