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特許制度について

日本で認められた、特許は外国でも効力をもつのですか?あるいは、世界で有効にするには国際特許でないと意味がないのでしょうか? いろいろ検索してみましたがわからなかったのでどなたか教えてください!

みんなの回答

回答No.4

失礼ながら、貴方が高校生だと想定して、かなり基本的な所から、回答致します。その方が分かり易いと思います。 1)”法律”というのは、その法律特有の”権利”を発生させます。 2)”特許権”は、”特許法”で定められます。 3)”法律”はその国の”憲法”に従って、定められます。 4)”憲法”はその国の主権者が定めます。 5)従って、特許(権)は、その国の範囲内でしか、通用しません。 6)でも、例えば、日本で特許を取ると、アメリカでは、他の人が同じ内容で米国特許を取る事が出来ません。(WTO加盟国・・) 7)でもでも、一部の国では、日本の特許をネットで見ていて、同じものをその国に出願する人たちがいて、しかも権利化されてしまい、日本の特許を持つ企業が、訴えても、まともに賠償金が支払われていない事例も多い・・・と言った事も、よく聞く話なのです。 8)だから、世界共通の”世界特許”が必要なのですが、まだありません。残念な事に、認めたくない国があるのも、<<少なくとも、私は>>事実だと思います。 9)でもでもでも、”世界特許取得”と書いた商品があるのも、事実です。世界の数カ国で特許取得という意味なら、何千万も費用をかけた事でしょうが、あまり売れているとも思えない、たかだか数百円のグッズに書いてあるのを見つけると、私の場合は「どっかのオッさっんが元気いっぱいだな~」(^_^)vと感じてしまいます。 以上、ご参考まで・・

  • marines-i
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回答No.3

世界の特許制度のスタンダードになっている「パリ条約」では、各国特許の独立の原則を定めています。つまり各国の特許は別物ですので、審査も権利の効力も基本的にお互いに影響を及ぼさないことになっています。ただし、昔の交通や通信が発達していなかった頃の名残で、外国からの出願のハンデを加味する「優先権」というものはあります。 手続の一部を一本化した「PCT」も、パリ条約の延長上にある国際出願制度で、独立の原則が前提にあることには変わりありません。 ですが、最新の情報ですと、日米欧の三極で、審査に使用する技術文献データベースの共有や、特許の相互認証(A国で特許になったことを以ってB国でも特許を認める)など、各国別々で出願するのも審査するのも面倒だから一本化してしまおうということで、各国で話し合いを進めているところです。これは日本政府も「知的財産立国」を目指すうえで重要な課題のひとつとして挙げています。

noname#93878
noname#93878
回答No.2

国際特許はありませんが、国際出願ならあります。PCT出願といいます。 但し、これはあくまで日本以外の国にいちいち個別に手続きをする手間を省くための制度と思ってください。 PCT出願で日本以外の多くの国にいっせいに出願できますが、出願後は、それぞれの国でそれぞれの審査官が審査をするので、日本で特許が取れたからといって、外国で特許になるかどうかは分かりません。 世界で有効にしたい、ということであれば、このPCT出願で必要と思われるすべての国に出願するのが原則です。

noname#74443
noname#74443
回答No.1

 日本の特許は日本国内でのみ有効です。国際特許という物は存在しないと思います。  アメリカの特許が取りたければアメリカへ、そいつの特許が必要ならドイツへ、それぞれの国へ特許を出願する必要があります。