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有名人の名言を広告に使う時の注意点

過去の日本の有名人の名言をホームページ、チラシ広告 に使いたいのですが、著作権はどのようになるのですか、 その言葉はすでにホームページでは公開されて います。 著作権は必要ないのでしょうか、また、他に注意すること があれば教えてください。

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  • patent123
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回答No.1

その有名人の名言が、著作物として認められるか否かが判断基準となります。著作物として認められる場合には、著作権で保護されていますし、著作物でない場合には、著作権を考慮する必要はなくなります。 一般的には、標語、キャッチフレーズ、書籍の題号、音楽のタイトルなどは、著作物ではないとされることが多いようです。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html しかし、標語についても著作物となると判断した裁判例はあります。下記サイト、交通標語事件参照。 http://www.kondolaw.jp/hanrei_tyosaku.html これらのことを考えると、その名言の内容しだいということになります。 例えば、短歌は著作物として、著作権の保護が受けられることが多いと思われます。一方、短歌より短いと、著作物が成立するのは難しい場合があるのではと思われます。 この広告の予算にもよりますが、多額の予算で広告をするのでしたら、著作権に強い弁護士に事前に相談することが無難と思われます。

その他の回答 (1)

noname#93878
noname#93878
回答No.2

著作権の保護期間は、個人の場合は死後50年です。 よって、仮にその過去の有名人が50年以上前に亡くなっているならば、何の問題もありません。

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