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就業規則と労使慣行に関する問題

学校の試験の過去問を解いていて、分からない箇所がありましたので、質問させていただきます。 【問題】 就業規則で始業時刻が9時と定められているF会社は、実際には長い間9時半に出社すれば遅刻として扱ってこなかった。そのため、Xは1ヶ月の間に5回に渡り9時半に出社した。ところが、F会社はXに向かって繰り返し遅刻したため、就業規則の懲戒規定に基づき、その月の給与を20パーセント減ずる処分を行った。 (1)本件の懲戒処分は有効か。 (2)Xは遅刻したとされた時間に相当する賃金を請求できるか。 どちらも労使慣行の問題なのかな、というところまでしか見当が付かず、論点も結論もわからない状態です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

有効か無効かは争ってみないとわかりませんが、普通は、従来認めたものを認めないとすることは「権利の濫用」となります。 注意勧告、今後は就業規則通り適用するという会社の意思表示いかんで結論は変りますが。

回答No.1

>学校の試験の過去問 このサイトの規約違反ですので、答えは教えられません。 仮に現実の世界でこの問題が起こったとしたら、 1.その会社に残りたいなら受け入れるべき   出世や昇給にかかわるので、処分を拒むべきでない 2.辞職覚悟であれば、争えば処分は撤回させられるはず(法律上の給与減は10%がMAX)   但し、働いていない時間の賃金を請求することは不可能です となります。 現実と勉強の世界は違うので良く考えましょう。

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