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始業時間と勤務時間が就業規則と違う!?

私の会社は第三セクターで、就業規則では始業時間を役場などとあわせてか8時半に設定しているのですが、8時に始業サイレンが鳴り機械を動かし生産に入ります。終業は5時に設定してあり、これは規則通りです。就業規則に設定してある勤務時間は休憩時間を除いた7時間なのですが、30分オーバーして7時間30分になってしまってます。 隔週で週休2日体制としているのですが、週40時間労働などにも引っかかってくると思いますし、先ず30分の人件費を払っていない・・。ここ数年に入社した人には8時始業と伝えているようです。 会社側の基準局などへの必要事項の届け出や、税金にまつわる申告等々かなりの問題がある事ではないかと思うのですが、具体的にどのような問題や違法行為が考えられるのか、またそれらに対して社員としてどのように対処するべきかなどお知恵をいただければ幸いです。よろしくおねがいします。

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  • seble
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回答No.3

すいません。 基本的にメールは受け取らない設定なので、補足質問もこないようです。 (なぜかお礼だけは来るんですね) という訳で気づきませんでした。 で、残業代の計算ですが、もちろんオーバーした時間は時間給を別にもらえます。 ただ、8時間を超えない部分については、25%増しにしなくともよい、という事です。 もちろん、残業が長引いて8時間を超えてしまった場合や、週で40時間を超えた部分は時間給にプラスして割増分の25%(曜日や深夜関してはまた別)を付けなきゃいけません。 横から口を挟めば、不利益変更は基本的に不可ですが、労働者の合意があればOKですし、裁判などでは、経営上の問題などが考慮され、変更が通っちゃう事も多いようです。

noname#18404
質問者

お礼

ありがとうございます。 職場には日給計算で働いている方もおられるので、より考えていかなければと思っています。

その他の回答 (3)

  • jyamamoto
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回答No.4

no.1です。 >就業規則の変更で労働者にとって、不利になってしまうような就業規則の変更は、なかなか認められないということですがどんなものでしょうか 「就業規則」は会社が決めるものですから手続きさえ踏んでいれば「認める・認めない」というものではありません。 労働者を代表するも者「意見書」を添付して届け出る義務が課せられているだけで、「反対意見」で会っても関係はありません。 また、就業規則の不利益変更は、必要であれば別途労基0法違反として訴えるべき事項です。

noname#18404
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり就業規則は変更され、それが労働者にとって不利益であるとすれば訴えるべきという事でよろしいでしょうか? 労働者を代表する者が意見書で反対意見を主張したとしても、すんなりと通ってしまうものなのでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

就業規則より労働協約が優先されますので、従業員代表などときちんと締結されていれば、問題はあまりありません。 あくまで第3セクターで別会社ですから、役場の始業時間などは関係しません。 単に最初だけ8時半始業だっただけの事でしょう。 また、残業割増は1日8時間、週40時間を超えた部分に必要なだけで、それ以下の部分は基本的な給料に含まれていると思います。 ですから、30分ぶんの人件費が未払いという事にはならないと思います。 週40時間を超える部分は別ですが、変形労働時間制などもあり、平均して週40を超えなければ問題ない場合もあります。 単純に計算すると、2週間で2時間半の超過のようですね。 ですから、毎月の給料に5時間分程度の残業割増が付いていれば問題ないと思いますよ。 でも、8-5で7時間半労働ですか?休憩が1時間半もあるんですね。 いい会社ですよ。 あなたのところの役場は7時間しか働かないのですか? たるんでますよ。 そういうところへ国税から補助金なんか出したくないなぁ。。。

noname#18404
質問者

お礼

補足の方に書き込んでしまっていました、すみません。 早速のご回答ありがとうございます。 例えば一日の労働時間を6時間と契約すれば2時間(週に5日として10時間)会社から労働を命じられても残業は着けなくて良いという事でしょうか。

noname#18404
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 例えば一日の労働時間を6時間と契約すれば2時間(週に5日として10時間)会社から労働を命じられても残業は着けなくて良いという事でしょうか。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

実態が8時から5時までの勤務になって定着しているのであれば、「就業規則」の変更と労基署への届け出義務が履行されていないということになりますから、会社としては、早急に労働者代表の意見書を添付して労基署に「就業規則」変更の届出を出す必要があります。 そして、30分オーバー分を加えると法内労働時間を越えるのであれば、「就業規則」が変更されない間は超過勤務手当を支給しなければなりません。

noname#18404
質問者

お礼

補足の方に書き込んでしまっていました、すみません。 早速ご回答いただきありがとうございます。 ちょっと聞いたのですが、就業規則の変更で労働者にとって、不利になってしまうような就業規則の変更は、なかなか認められないということですがどんなものでしょうか?

noname#18404
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 ちょっと聞いたのですが、就業規則の変更で労働者にとって、不利になってしまうような就業規則の変更は、なかなか認められないということですがどんなものでしょうか?