- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日が遡って指定されそうです)
退職日が遡って指定されそうです
このQ&Aのポイント
- 昨年から毎月100時間近い残業をして心身共に不調になり、退職を願い出たが、1ヶ月間の休職扱いになった。その後再度退職を連絡すると、先月末で退職することになった。法律的にはありなのか。アドバイスを求めている。
- 退職日が遡って指定されそうな状況になってしまい、困っている。心身共に不調になったため退職を願い出たが、休職扱いになり、再度退職を連絡したら先月末で退職することになった。法的な問題はあるのか、アドバイスを求めている。
- 退職を希望し、一ヶ月の休職扱いになったが、再度退職を要望すると、先月末で退職することになった。この退職日の指定は法的に問題があるのか、アドバイスを求めている。心身共に不調になるほどの残業をしていた経緯も説明している。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#19683
回答No.1
今日の新聞記事を検索してみて下さい。富士通社員の過労(残業多)による自殺を労災と認定した記事があります。 あなた様も労災として認定される可能性は大きいのではないでしょうか?通院費もばかにならないと思います。 退職日を一ヶ月遡るということについては、休業補償に影響するのでは?それから、ボーナス支給の対象日前になったり?あと有給休暇も使えたのでは?とか また、そもそも残業代については、きちんと割増分が支払われていたのか?とか気になることが結構でてきますよね。 正式に辞める前に、一度、労働基準監督署や専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、労災も考えた方が良かったかもしれませんね。 残業代は一切支払われていません。年俸制だから残業代は支払う必要は ないというのが会社の考えなので(そうでないのは分かってるのですが)。 こんな会社なので、戦うよりも、とにかく無難に縁を切りたいというのが正直な所です。 という事で総合労働相談コーナーに問い合わせてみました。 退職日は私が認めてしまえば遡って指定する事もできるそうです。 ですが、やはり会社の言ってきた事は一般的に見ればおかしいそうで、 休職条件を取り決めた時の相手と話の内容等をまとめ、 きちんと会社と話をした方がいいという事でした。 また、もしそれでも会社が無理を通そうとする場合は、 具体的に相談してくださいとも言ってもらえました。 会社にはそこまでは言わなかったのですが、今月も通院している事を 引き合いに相談した結果、なんとか今週末での退職になりました。 本当にありがとうございました。