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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人成りの際の不良品の持ち越し。)
法人成りの際の不良品の持ち越しについて
このQ&Aのポイント
- 卸売業を行っている方が法人成りする場合、棚卸について疑問があります。特に、不良品の持ち越しについて教えてください。
- 持ち越しする在庫には、わずかな不良品で売れる可能性のある商品や、売行きが伸びずにモデルチェンジで再販が見込まれる商品があります。
- 法人成りする際に、持ち越し在庫を引き継ぐ方法があるのか、それとも個人事業を廃業する際にすべて清算する必要があるのか、教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
個人事業廃止時の最終貸借対照表に、「商品」は基本的に計上されません。 一般的な法人成りの場合、個人事業から新設法人に売り渡す形をとりますので、個人事業では、(現金、売掛金等/売上)の処理をし、法人側では、(仕入/現金、未払金等)として受け入れます。 個人事業廃止日と法人設立月日とで一日ずれが出てしまいますが、これはしょうがないですね。 したがって、個人事業と法人を第三者的(?)に全く別のものとして、「通常の取引」として、いくらで売り渡せば良いかの問題になります。 これは例えば税務署に聞かれたときに(まず無いでしょうけれど)、「正常な取引金額である」と主張できる値段でなくてはなりませんので、業種にお詳しい質問者の方の判断次第、と言うことにならざるを得ません。 普通は、商品として「仕入金額=簿価」で売り渡す方法を取ります。そのほうが個人事業に利益を出さずに済みますから。 お尋ねの場合、特殊事情として、「通常の値段では取引できない」品物であったこと、第三者へ(または第三者から)の売買であれば○○円が妥当な金額である、と判断して「引き継ぐ=売り渡す」ことになります。 「一部分を直す」とおっしゃるのが、費用のほとんどかからない軽微なものであれば、「売却可能価額」で売り渡す場合もあるでしょうか。
お礼
「通常の取引」として、個人から法人へ売り渡す。普通は、仕入金額」で売り渡す方法を取る。という事ですね。明快な答えをいただき、どうもありがとうございました。