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還付がある場合の納付がどうしても分かりません。
どうも理解が出来ません。 毎月納付はなんとか理解できました。が 今回の半年納付をやろうとしたら、いまいち理解できませんでした。 金額は覚えていませんが仮に、平成17年年末調整が十万あったとして、17年7月から12月源泉所得税預かり分が五万あったとします。 還付が十万だから差引いて五万が残り今回の平成18年1月から6月分は、残の五万からまた、同じように預り金を引くと考えていました。 そしたら、年度を越えて残額は繰り越せないから、一度還付にすると言われました。 で、今回分は17年の年末調整の十万から差引くと言われました。どういう意味なのでしょう???還付になったうえにまた十万から引くと数字が合わないように思いますが。 すみませんが、どなたか教えて下さい。
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実務上の話しに限りますが。 「年度を越えて残額は繰り越せない」、税務署は今このように指導していますね。 納期の特例を適用していなくても言われますので、正確には「年度」でなく「年」ですけれど。 17年中の預り分は17年中に精算を終え、18年中に源泉徴収した分は、そのまま納付させたいようです。 かなり前には、「12月中に実際に各人に還付をしていなければ1月の納付分から差引いてはいけない」と、今回と逆の指導を受けた経験もあるのですが。 結局、今年の1~6月徴収分は、そのまま全額納付してくださいということです。 「今回分は17年の年末調整の十万から差引く」と言うのは、年末調整で還付しきれなかった残りの分については、税務署から別途還付されることになると言う意味だと思います。 これによって17年分の精算は完了しますので、18年分は新たに最初からの計算になるので、1~6月徴収分については、そのまま全額納付することになります。 おそらく税務署が今回の状況を把握しているようですので、当初お考えの方法で納付してしまうと、却って手間が増えそうにも思います。(誤納還付と年末調整残存可能額還付の二本立てとなるため。) よって下記に説明がありますが、還付請求書を提出してくれというのが税務署からの話だったと思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm 添付すべき書類や書き方等は、税務署にお尋ねになった方が速いと思います。 蛇足ながら個人的な感触を言えば、所得税法施行令313条の規定から見て疑問に感じる場合もありますが。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/rei313.htm
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- ichimoku
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>年度を越えて残額は繰り越せないから、 どのような根拠があるのかよくわかりません。 >一度還付にすると言われました。 超過税額の還付が翌年の3月以降にも及びそうな場合は、下記の還付請求の 規定があります。 源泉所得税の年末調整過納額の還付請求 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm >今回分は17年の年末調整の十万から差引くと言われました。 >どういう意味なのでしょう??? 意味が理解できません。 上記の還付請求を行っていなかった場合は、下記のように、上半期の納付額は 超過税額の5万円を差し引き、1万円になります。 月 徴収すべき税額 還付額 差引徴収税額 還付不足額 7~12 50,000 50,000 0 50,000 ------------------------------------------------------------------------ 1 10,000 10,000 0 40,000 2 10,000 10,000 0 30,000 3 10,000 10,000 0 20,000 4 10,000 10,000 0 10,000 5 10,000 10,000 0 0 6 10,000 - 10,000 - ------------------------------------------------------------------------ 60,000 ▲50,000 10,000
お礼
ありがとうございます。 表になると理解しやすいですね。 解答などを参考に理解していきたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。 実際に実務などで使いながら少しずつ理解をしていきたいと思います。 理解しやすい説明ありがとうございました。