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時価による土地の評価

対立する親族同士の土地売買に絡む適正価額を算出しています。 知識をお持ちの方、ご教授お願い致します。 お互い相続した所有権関係の解消に伴う土地売買です。 一団の土地(乙自宅敷地)所有者は甲となります。 一団の土地に、乙所有自宅建物があります。 甲乙お互いの権利関係は、使用貸借になります。 (1)税務申告に伴う対象地の時価算出に際し、実際は使用貸借の関係であれども時価の算出時には借地権等に類する土地の減額は認められるもでしょうか? (2)認められる場合、現状では相続税の借地権割合は50%です。時価を求める上での乙所有地の時価算出方法は? (3)鑑定士に依頼せずに税務申告は可能か?可能な場合に必要な添付資料は? 以上、宜しくご教授お願い致します。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

回答します。 (1)認められません。 (2) (3)固定資産税は国税局の路線価格より算出されます。    国税局のHPで調べることは可能です。    税金は放っておいても税務署から来ます。 残念ですが質問の意味や状況が分かりづらくて、この程度しか 答えられません。

cyoki
質問者

補足

早速ご回答有難う御座います。 説明足らず、失礼致しました。 状況補足 固定資産の交換特例を利用しようと思います。 交換対象は土地対土地です。 特例要件にそれぞれの交換対象は時価で算出することになっています。 税法上、使用貸借であれば権利は発生しませんが、何十年と続く自然発生的な借地権?を考えると、実際の売買には売却時において第三者に売却することは不可能に近く、仮に第三者に売却するとしても建物所有権者が存在する以上、更地価額での売買(時価算出時)には何らかの減額要素(土地評価に対して)が発生すると考えられます。 その減価を如何算出するかが質問の趣旨で御座います。 宜しくご教授お願い致します。

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