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2箇所以上の所得と一時所得:申告必要?

「教えて:税金」カテゴリーの質問・回答を一通り見たのですが、結局よく分からない点を質問させてください。 主たる給与支払いを受けている会社については年末調整をすませました。しかしこれ以外に2箇所から、それぞれ70万あまり、5万あまりの給与支払いを受けました(源泉徴収済み)。これらは両方とも年末調整していません。さらに、郵便局の養老保険(契約者は親、被保険者が私)の「健康祝い金」が25万円出ました。この状況で以下の質問があります。 1.年末調整をすませていない以上、70万あまりと5万あまりについて確定申告の必要があるのでしょうか。またこの場合、主たる給与(300万円あまり)についても(年末調整済みであるのに)あらためて、一緒に申告する必要があるのでしょうか。 2.健康祝い金ですが、一時所得と考えます。所得金額の計算をすると0円となります。他の質問への回答を見ると、所得金額が0円の場合、申告自体が必要ないとのことですが、これは間違いないでしょうか。上記1.の70万、5万のケースで申告の必要がある場合、主たる給与と一緒に、健康祝い金についても(所得金額が0円であるにもかかわらず)、あらためて一緒に、申告する必要があるでしょうか。 特に1.について、年末調整済みのものも、調整していないものと一緒にあらためて申告する必要があるのか、という点が、どうしてもわかりませんでした。 おそらく基礎的な質問なのでしょうが、頭を抱えています。回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

そもそも、年末調整は1ヶ所でしかできませんし、前提として給与1ヶ所のみについての所得税の精算ですので、他に給与がある場合は、改めてその分も含めて確定申告により合算して所得税を計算し直さなければならない事となります。 ですから、3ヶ所分の源泉徴収票が必要となります。 「健康祝い金」については、ご質問者様自身が保険料を支払っていたのであれば、一時所得となりますが、ただ、所得金額が0円であれば、特に申告時に記載しなくても問題ないものと思います。 ただ、保険料の支払い者(契約者は関係ありません)が、ご質問者様ではなく、親等の本人以外である場合は、その者から贈与された事となりますので、払込保険料等は関係なく、もらった額が贈与税の対象となりますので、贈与税の申告をしなければならない事となります。 但し、基礎控除額が110万円ありますので、その範囲内であれば、申告・納付は必要ない事となります。

akett
質問者

お礼

本当にありがとうございます。年末調整のこともあまりよくわかっていませんでしたので、たいへん勉強になりました。祝い金の扱いについても、支払人と受取人の関係で税の区分が違うというのは、教えていただいて初めて「そうだよな」と納得しました。いずれもよく分かっていないことだったので、ありがたかったです。

その他の回答 (1)

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回答No.1

1年間の収入で計算されますので 主たる会社の源泉徴収票と他2社分とで確定申告する形になるかと思います。

akett
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 毎年この点が気になりつつ、なんとなく申告していたので、 すっきりしました。ありがとうございました。

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