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指定された日より前に辞めても解雇予告手当ては貰えますか?

本日、派遣先から電話があり、「先方から今月いっぱいで契約終了して下さいと連絡がありました。」と告げられました。 既に三ヶ月就業しており、12月28日に「先方から更新の話がきています。」と言われ、三月末まで働くつもりだと意思を伝えました。契約終了して下さいと言われても三ヶ月契約だったわけですから、これは不当解雇にあたると思うので、解雇予告手当てをもらいたいのですが、一つ問題が発生しました。新しい仕事を得るために、私としては今週いっぱいで今の職場を去ろうと思うのです。今月いっぱい働かなくても、解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 他サイトでも質問しましたが、急いでいるので・・・すみません。

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  • hisa34
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回答No.4

>本日、派遣先[派遣元]から電話があり、「先方から今月いっぱいで契約終了して下さいと連絡がありました。」と告げられました。 これでは、まだ「派遣先から契約解除の連絡があった」旨の“通告”で派遣元が解雇してきたとは言えません。 逆に言えば、派遣元との雇用関係は続いているので、派遣元の指示に従う方がよろしいかと思います。おわててkazudさんが新しい仕事を得ようとしなくても(派遣元が解雇して来ない限り)派遣元から引き続き給料をもらえる筈です。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau47.pdf
kazud
質問者

お礼

参考URL参照せていただきました。 とても参考になりました。 hisa34並びみなさまの意見を参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

今月いっぱい働く事により 問題ないのでしょう?

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回答No.2

補足拝見しました。 派遣元からだとしても「解雇」ではなく「契約終了」なら解雇予告手当ては出ません。 (派遣元から解雇されない限りは) 次の派遣先を紹介すればよいのですから。 最初の回答に書きましたよ。 「もう一度、派遣元と話をすべきだと思います」と。

kazud
質問者

補足

確かにそうですね・・ もう一派遣元と度話をしてみようと思います。 ありがとうございます。

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回答No.1

勘違いがあるようです。 派遣社員という前提です。 1.派遣社員は派遣元との契約をします。   派遣先から「3ヶ月で終了」等の申し出があっても「解雇」ではありません。   契約解除になりますから、解雇ではなく、解雇予告手当てが出ないのが普通です。   派遣元との契約を確認すべきです。 2.「契約終了してください」「ハイ」、これは「合意の上の終了」です。   受け入れたら、契約の解除は成立です。 3.契約解除の期限以前に辞めたら、派遣社員側の都合です。   文句を言われるのはkazudさんの方です。   ペナルティがあるかどうかは契約しだいです。 もう一度、派遣元と話をすべきだと思います。

kazud
質問者

補足

すみません。間違えました。 派遣先ではなく派遣元からの電話です。 契約の更新を行った後で、派遣元から、上記のような電話が来ました。 この場合でも解雇予告手当は頂けないのでしょうか?

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