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解雇予告手当

初めまして。 私は、工場にてアルバイトをしていました。 1ヶ月更新、給与15日〆の25日払いでした。 このたび12月18日に解雇通知を受けました。解雇日は12月21日です。 30日以上前での解雇予告ではなかったため会社側からは、『24日から15日の間、フルに出勤だった場合の給与を払う』と言われました。 通常では、解雇予告手当は30日分以上の支払いだったと認識しております。 今回は30日分には足りないですし 会社の冬休みがあり出勤日も少ないです。 こういった場合、労働基準監督署などに相談した場合どういった対応をしていただけますか? 30日分を貰うことはできるのでしょうか。 そもそも30日分とは1ヶ月を30日として考えるだけであり 公休など含まれるのでしょうか? それならば冬休みを差し引かなければならないのでしょうか? 乱文になっていたらすみません。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

有期雇用の質問におていは、契約期間の満了日がいつなのか、必ず明示ください。質問文からして、1か月契約の給与締日毎月15日が満了日だとして回答します。 解雇は30日前に予告するか、平均賃金の日数分支払うことで、払った日数分期間を短縮できます。ということは、30日分支払えば即日解雇です。 質問者さんの場合は、18日予告から解雇日に21日までの4日あったので、あと26日分の解雇予告手当(残り平均賃金26日分)必要となるわけです。 平均賃金の計算方法は、過去3か月の賃金総額を、暦日数(90~92日)で割ります。給与が、時給日給の場合は、実労働日数でわって6割の最低保証があります。前者は休日を含み、後者は休日を含まないで計算します。 12/24~1/15までの支払いがあるのですから、平均賃金26日分と比較してみてください。 経営者もうかつなのか、解雇といわずに、「来月15日をもって契約終了とする。その日までの給与は支払うから、もう来なくてよい」といえば、解雇でなく雇止めで、処理できたのでしょうに。

ogu-a
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 計算してみます。 詳しく丁寧な説明をありがとうございました。

回答No.1

>こういった場合、労働基準監督署などに相談した場合どういった対応をしていただけますか? 「何が正しくて何が正しくないか」判断をしてくれます。 相談窓口があるので、正規の手続きで相談すれば助言はしてくれます。 ただし、 ・お役所なので、代わりにお金を取ってくれることはない ・お金の話は労働債権という民事での扱いになるので、処罰をどうこうする話ではない ・最終的には(自分で判断しろ、という前提のもとに)「裁判をしなさい」で終わる  (裁判への協力はしてくれない。 それは役所の仕事ではない) >30日分を貰うことはできるのでしょうか。 強制的に取る手段はないので、労基署で相談の上、有利に進める材料がないか探してください。 >そもそも30日分とは1ヶ月を30日として考えるだけであり 公休など含まれるのでしょうか? 「30日前の予告」で法的には良い訳なので、予告手当に換算するなら公休は無給の計算で構わないことになります (「予告だったら公休が含まれ、予告手当だったら公休は含まない」とはならないから)。 >それならば冬休みを差し引かなければならないのでしょうか? (あらかじめ決まっているお休みとしての)冬休みが無給なら、その分の予告手当は無給になる可能性があります (こちらも先の回答に同じです。 「予告なら期間には休みも含まれる」訳ですから)。 どういう計算で払うのかは会社に聞かないとわからないので、後半のふたつは確実な情報をお伝えする方法がありません。 「法律にどう書いてあるか(という一般論)」よりも、「あなたの場合の条件で法律に当てはめるとどうなるか」で考えないと結論には至りません。 説明の材料がそろっているなら、労基署での相談で相応の情報を得られるはずです。

ogu-a
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 あたらめて情報を整理し 相談してみようと思います。

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