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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:言われようのない貸金返還請求事件)

言われようのない貸金返還請求事件

このQ&Aのポイント
  • 言われようのない貸金返還請求事件について、弁護士の信頼性と弁護士の変更について考えてみましょう。
  • 訴状の概要をまとめると、原告と被告は知人関係であり、お金を預かったが後に返還を求められたという状況です。
  • このような事件では、勝訴確率や弁護士の能力について慎重に考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.3

お金を預かったことは、通帳で明らかなのに、返金したことがわかるような証拠はないのですよね。確かに弁護士さんも厳しいのかと思います。 仮に返金した書面(受領書・領収書)がなくとも、「何日ごろ」「どこで」「どのように」とわかる範囲でもっと詳しく事情を整理すべきです。あなた様の本人尋問・陳述書等、きちんと説明できるようにすることで、相手の主張が疑わしいと思わせることができるかもしれません。そもそも、何故預かってくれと頼まれたのか、何故現金で返金するよう相手が指示したかをよく検討する事です。預ける理由がないにもかかわらず、「とにかく預かってくれと」言われただけでは、普通「何で?」と思います。預けるなら銀行でもよかったはずです、利子もつくし、持ち逃げもしないし。そこからしておかしいのです。また何故現金で返金するよう指示したか理由も問い詰めるべきです。あなた様を騙す計画的なものであったかもしれないことを匂わせる発端とできるかもしれません。別口のお金については、原告自筆の受領書があるにもかかわらず偽造呼ばわりするなど、原告の主張の信憑性にもかかわるし、というか原告の手口なのかもしれません。もしかすると、同様の被害者がいるかもしれませんしね。弁護士さんと相談のうえ、丹念に反論していけば、光が見えないでもないかと思います。 ところで、1つのウソは、主張全部の信頼性を疑わせる事になりますので、真実をありのままに、丁寧に主張すべきと思います。 弁護士さんを信じて、頑張って下さい。どうしてもその方と合わないと思うなら、変更も仕方ないんでしょうけど

denter
質問者

補足

返信ありがとうございます。 詳細を記述したほうが、より皆さんに理解していただけるのは重々承知しておりますが、万が一関係者が偶然にも閲覧していて、裁判に影響したら・・・という不安さもぬぐいきれないので・・・すみません。 助言にあるように、いつ・どこで・どうやってというのは確実に記録しております。(が、受領書代わりのものがないんです…。) 今さらですが、付き合いを始めてからの原告の言動を思い返すと、原告側の家族問題が起因しているのではないかと考えます。熟年離婚を狙っているとか。ここの旦那さんが時期に定年を迎えられるのですが、恨みは相当あるようですし。(旦那さんがいる前での姿と私たちの前での姿は本当に、驚かされるほど違うんです。旦那さんがいないところでは結婚詐欺に遭ったなど、そこまで言う?!と驚くことを多々言ってたので。息子も変わっていて、というか、かなり原告に影響されていて、定年迎えたら家にずっと居ることになる、早く死んだらいいなど、平気で言います。感覚の違いといえばそうなんでしょうが、変な家族とわかった時点で付き合いをやめるべきでした。) 原告がかつても同様の事件を起こしたことがないかなど、過去の記録を知る手立てはないものでしょうか。 rockcityさんがおっしゃられるように、実は私も思っていたんです。同様の被害者が他にもいるのではないかと・・・。 本当に「運が悪い」で片付けられるならまだいいですが、額が相当なので・・・。かなり迷惑です。

その他の回答 (2)

回答No.2

うーん、金を預かったことをあなたが認めてしまうと、今度はあなたが返金した事実を主張立証しなくてはならなくなるでしょうね。 最初から、預かっていないと主張するという手もあるかと思います。

回答No.1

解決策以前に不審な点が多すぎます。 補足を。 1.「お金を預かってと頼まれた」   口頭なのか手紙やメールではないのか?   社会常識として「お金を口約束で預かる」行為はまともだと思うか? 2.「そのお金は被告宛の口座に振り込まれた」   振り込まれた際に「預り証」の類を発行したか?   しなかったとして「なぜしなかったのか?」 3.「約半年後、現金でそのお金は原告に渡した」   お金は振り込まれたものをおろして渡したのか、別のお金か? 4.「受領書などは受け取っていない」   受け渡しには手紙やメールなどの「何らかのやり取り」が残っていないのか? 5.「話し合いの場を数回重ねた」   話合いが持たれたのに、この場に至っても何の書面も残していないのか?   決裂しても議事録を残したり、内容証明郵便で確認しても良さそうなものであるが、   本当に何もしていないのか? 6.「同様のやり方で云々」とお金を預かっておられるようだが、筆跡鑑定である程度は判明するが、   弁護士とはその話はしていないのか? 上記に第三者が納得するよう補足されたい。 (きちんと補足出来ないとしたら・・・負けるよ)

denter
質問者

補足

早速の返信ありがとうございます。 順に補足してみようと思います。 1.口頭(電話)です。このとき、原告側に同情できるような事情があり、仕方がなく…。当然ながらこの時に、この先返していないなんて言われるなんて思っていなかったですから…。一緒に食事に行ったり遊びに行ったりする仲でしたし。相手も借用書類は求めていません。本当にお互いの同意で為されました。 2.預り証は発行していません。預り証って言葉を今回初めて知りました。私としては、ただ預かってと懇願されたので、請け負ったまでですので…。 3.原告に渡したお金は別のお金です。 4.渡したその日の夜に電話で話しています。よく考えたら渡したお金が数万円不足していた、と。この不足分は後日相手に返還済みです。でも、これも今となっては返してもらっていないという額に含まれているんですよね…。(渡したその日、本人もお金を数えていないし、お互い受領書云々の請求もしていません・・・。今思えばこの落ち度により原告から言われようのない訴えを起こされてるんですよね…。) 5.話が混乱した頃に議事録及びメールのやり取り、音声は記録してあります。 6.弁護士に見せました。明らかに原告の字だと。 第三者の方(裁判官含む)に事実を説明しても、理解していただけるか本当に不安です。弁護士に話しても、本当にややこしい事件だと言われていますし・・・。相手は振込みで通帳の写しがありますが、私は原告による指定で現金の手渡しなので、記録を取っていなかった今となっては本当に不利に感じています。友人を信じるのが馬鹿だったのですね・・・。そして、何も残していなかった私自身が情けないです・・・。

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