集団的自衛権と集団安全保障についての疑問
こんにちは。現在、「集団的自衛権と集団安全保障」というテーマで勉強しています。主に二つの違いを理解したいのですが、違いももちろん、個々の事柄についてもよく理解しきれていない状況です。
集団的自衛権→連帯関係のある国が攻撃されたとき、自国は攻撃されていなくても自国が攻撃されたとみなし、その国を守るために戦う権利。
集団安全保障→国際機関に参加する各国が、相互不可侵を保障し、違反した国があれば他の各国で攻撃する。
ということぐらいまでは理解しています。しかし疑問が沢山出てきてしまい、混乱します。
まず、集団的自衛権を行使して助けて欲しいな・・と思った場合、あらかじめ条約か何かをを結ぶ必要はあるのでしょうか?国連の加盟国に認められているということでしたが、日本が攻められたら、他の加盟国がみな反撃してくれる・・ということはない気がするのですが(^^:)
また、国連憲章では集団的自衛権と集団安全保障は相反するものではない、としているそうですが、私は敵国を想定しているかいないかの時点で、相反しているような感じがしてなりません。どういうことなのでしょうか?
また、現在集団的自衛権を認めようと、憲法改正への動きが高まっている(いた?)ようですが、日米安保条約でアメリカに守られているにもかかわらず、なぜ集団的自衛権を容認する必要があるのでしょうか?集団的自衛権を認めたとしても、今のところアメリカが一番行使の対象?ではないか?いざというとき戦争をしなければいけないということで日本が損をしているだけではないか?と感じてしまいます・・・。自衛隊をインド洋に派遣したのが問題になって、それを解決するため・・とかそういう目的なのでしょうか?
その他、集団的自衛権と集団安全保障についての関連性、違いなどをおしえてください。政治に関しては本当に知識がなくて苦手です。よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございましたm(_ _)m