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集団的自衛権の発動条件

集団的自衛権の発動には、 ・国連憲章51条で認められた範囲であること ・ウェブスターフォーミュラに合致していること ・被攻撃国からの要請が存在すること ・その武力攻撃が重大であること(具体的には、行使しなければ多大な損害が生じてしまうということ) 以外に必要な条件はありますか。これらで自衛権の行使が国際法上きちんと制限されていますか。詳しい知識をお持ちの方、どうかご回答よろしくお願いします。

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回答No.2

各国の憲法というものは国際法に優越していますので、仮に憲法が集団的自衛権の行使・被行使を禁じていた場合、その国はそのどちらもできなくなります。ただしそんな国は自分は寡聞にして聞きませんが… また、それら集団的自衛権発動のための要件というものは実はどれも簡単に満たせてしまうものでして、仮にこの他に何か細かい制限事項があったとしてもそれは集団的自衛権行使の足枷とはならないでしょう。 具体的には、国連憲章51条はむしろ個別的・集団的自衛権を肯定するものですし、ウェブスター見解も自衛権を発動せざるを得ない事態では殆ど自動的に当てはまる事項ばかりです。 被攻撃国からの要請については一概に言えませんが、要請をする相手が同盟国(もしくはいざ有事に集団的自衛権を行使してもよいくらいの関係を持った国家同士)ならばこの手続きも殆どその同盟の条約や二国間の取り決めに則って自動的に行われるでしょうし、敵対国ならそもそも要請をしないので、この項目も有形無実ぎみです。 ですので、自衛権の行使が国際法上制限されているかと問われれば、「制限事項は明文化されているが、実体として大した制限能力はない」ということです。そもそも自衛権は制限されて良いものではありませんから。

noname#209756
noname#209756
回答No.1

国家というものは、日本みたいに民族・国家が重複しているものとそうでないものがありますが、それでも、平和を保つために集団的自衛権もあります。あまり読んでないですが、参考にです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9